日本放送协会定款.pdfVIP

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日本放送协会定款

日 本 放 送 協 会 定 款 平成23年7月 日 本 放 送 協 会 定 款 〔一部変更〕 総情放第37号 平成23.5.12 総務大臣認可 目 次 第1章 総則(第1条-第11条)··································· 1 第2章 経営委員会(第12条-第24条)··························· 3 第3章 監査委員会(第25条-第34条)··························· 7 第4章 役員及び理事会(第35条-第45条)······················· 9 第5章 業務の執行(第46条-第60条)··························· 12 第6章 放送番組審議会(第61条-第68条)······················· 15 第7章 会計(第69条-第82条)································· 18 附 則····························································· 21 第1章 総則 (設立) 第1条 本協会は、放送法(昭和25年法律第132号)の規定に基づいて設立 された法人とする。 (名称) 第2条 本協会は、日本放送協会と称し、NHKと略称する。 (目的) 第3条 本協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できる ように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送 及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際 衛星放送を行うことを目的とする。 (業務) 第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。 ⑴ 次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われ るものに限る。)を行うこと。 ア 中波放送 イ 超短波放送 ウ テレビジョン放送 ⑵ テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により本協会以外の 者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。) を行うこと。 ⑶ 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。 ⑷ 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。 ⑸ 邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。 2 本協会は、前項の業務のほか、前条の目的を達成するため必要があるときは、 次の業務を行う。 ⑴ 前項第4号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に 係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事 業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の 用に供すること。 ⑵ 本協会が放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集した

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