行政書士マニュアル.PDFVIP

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行政書士マニュアル

行政書士マニュアル ― 第 三 版 ― 平成25 年4 月 日本行政書士会連合会 【昭和63 年4 月改訂(行政書士倫理綱領) 監修:文学博士 金田一 春彦 先生】 ※行政書士倫理綱領の歴史 昭和54 年 11 月30 日、「行政書士会員の倫理綱領」として制定され、その後、昭和63 年7 月 18 日「行政書士倫理綱領」に名称を含め改訂された。 さらに昭和63 年4 月、文学博士である金田一春彦先生に監修いただき改訂されたものが、現行 の「行政書士倫理綱領」である。 行 政 書 士 倫 理 行政書士の使命は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資するこ とにある。その使命を果たすための基本姿勢をここに行政書士倫理として制定する。 行政書士倫理綱領 行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを 使命とする。 一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。 二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。 三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。 四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。 五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。 第1章 一般的規律 (行政書士の責務) 第1条 行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような 行為をしてはならない。 (説明及び助言) 第2条 行政書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づき、説明及び助言を しなければならない。 (秘密保持の義務) 第3条 行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏 らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。 2 行政書士は、その事務に従事する補助者又は事務員に対し、その者が職務上知り得た秘密を 保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も、また同様とする。 (目的外の権限行使の禁止) 第4条 行政書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。 (品位を損なう事業への関与) 第5条 行政書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加 わってはならない。 (業務の公正保持等) 第6条 行政書士は、その業務を行うに当たっては、公正でなければならず、親切丁寧を旨とし なければならない。 (不当誘致等の禁止) 第7条 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。 (名義貸しの禁止) 第8条 行政書士は、自ら業務を行わないで自己の名義を貸与し、その者をして業務を行わせて はならない。 (違法行為の助長等の禁止) 第9条 行政書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならな い。 (広告宣伝) 第10条 行政書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行って はならない。 (事務従事者に対する指導監督) 第11条 行政書士は、常に、事務に従事する補助者又は事務員の指導監督を行わなければなら ない。 2 行政書士は、事務に従事する補助者又は事務員をしてその職務を包括的に処理させてはなら ない。 第2章 依頼者との関係における規律 (依頼に応ずる義務) 第12条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。 (依頼の拒否) 第13条 行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しな ければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を 交付しなければならない。 (不正の疑いがある事件) 第14条 行政書士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがある場合には、 事件の受任を拒否しなければならない (受任の趣旨の明確化) 第15条 行政書士は、依頼の趣旨に基づき、その内容及び範囲を明確にして事件を受任しなけ

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