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資料3今後の大学設置基準改正の方向性について要点
資料3
今後の大学設置基準改正の方向性について
1.SDの義務化や高度専門職の設置等
中央教育審議会大学分科会が示した 「大学のガバナンス改革の推進につい
て (審議まとめ)」においては、以下のように提言されており、「SDの義務
化」や 「高度専門職の設置」等の制度改正が求められている。
「学長がリーダーシップを発揮していくためには,補佐体制の充実が必
要であることから,IRや入学者選抜,教務,学生支援,人事や財務,
広報等各分野に精通した 「高度専門職」の設置や恒常的な大学事務職員
のスキル向上のためのSDの義務化等,今後,必要な制度の整備につい
て,法令改正を含めて検討すべきである。」
事務職員等の職能開発等については、平成20年に示された中央教育審議
会 「学士課程教育の構築に向けて (答申)」においても提言が示されていると
ころであり (参考資料参照)、これらを踏まえて、下記の論点について検討す
ることとしたい。
【論点1:SDの義務化】
○ 大学設置基準には、第25条の3として、以下の規定が設けられており、
大学のFD (ファカルティ・ディベロップメント)に関する規定として理
解されている。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第二十五条の三 大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図る
ための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
○ しかしながら、本条については、
① 「授業の内容及び方法の改善」に限られており、例えば、アドミッショ
ン・ポリシー、ディプロマ ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーの確立、
ガバナンスのあり方、研究不正防止、ハラスメント防止等については、
大学運営上の重要課題であるにも関わらず、法令上はFDの対象として
は位置付けられていない。
- 1 -
②授業に直接携わる教員が念頭に置かれ、その他の職員 (学長等の執行部、
事務職員、技術職員等)は対象として想定されない
といった課題が考えられる。
※我が国では、Staff Developmentは事務職員を対象にしたものとした理
解が普及しているが、米国においては、教員や事務職員等の区別をせず
に、職員全体を対象にした概念として理解されているとの指摘 (舘昭教
授)もある。
※また、「大学のガバナンス改革の推進について (審議まとめ)」におい
ても、「学長をはじめとする執行部や学部長等も、大学団体等が実施す
る研修に参加する等、不断の研鑽 (けんさん)が求められる。」として、
学長等の執行部を対象にした研修等の取組の必要性が指摘されている。
○ そこで、具体的な内容については、各大学の主体的な判断を尊重しなが
らも、対象や内容をより広汎なものとした、資質向上に関する包括的な義
務規定として改めることが必要ではないか。
【論点2:事務組織の見直し】
○ 大学設置基準第41条では、事務組織について、以下のような規定が設
けられている。
(事務組織)
第四十一条 大学は、その事務を処理するため、専任の職員を置く適当
な事務組織を設けるものとする。
○ しかしながら、現行規定では、事務組織の目的 ・役割について 「事務を
処理するため」「適当な事務組織を設ける」とされるにとどまり、必ずしも
明確な定義や目的が規定されていなかった。
○ そこで、事務組織の目的 ・役割や構成員について、学校教育法改正の趣
旨も踏まえて、事務組織が、学長や学部長等を補佐して、大学の管理運営
や教育研究の支援を行う組織であること等を明記するなどの見直しが必要
ではないか。
※なお、その際には、厚生補導の組織 (第42条)等の関係規定との整
理も必要。
- 2 -
【論点3:高度専門職の設置】
○ 「高度専門職」については、例えば、「リサーチ・アドミニストレーター
(URA)やインスティトゥーショナル ・リサーチャー (IRer),産
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