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一般用医薬品のインターネット販売に関するガイドライン
一般用医薬品のインターネット販売に関するガイドライン
(安全性確保のための方策)
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会
2013年1月11日
はじめに
一般用医薬品のインターネット販売の安全性を担保するためには、インターネット販売に関わる薬
局又は店舗が取組むべき対策を明確にする必要があります。
一般用医薬品の販売関連許可を取得しインターネット販売を行う薬局及び店舗から構成される団体
である特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会は、今回、販売許可を有する薬局及び店舗が
インターネット販売を行う場合に遵守するべきと考えるガイドラインを策定しましたので、ここに公
表します。なお、本内容は、改正薬事法施行前に開催されていた厚生労働省主催の検討会「医薬品新
販売制度の円滑施行に関する検討会」において当団体が提示した業界ルール案 (2009 年2月)やIT
戦略本部専門調査会報告書 (2011 年3月)の販売ルール案を参考に、当該厚生労働省主催検討会等で
関係者からご指摘をいただいた懸念事項等へも具体的な対応が可能となるよう、今回、文書として整
理したものです。
今後も、客観的証拠に基づく科学的視点から一般用医薬品の情報提供のあり方を評価しつつ、薬局
又は店舗での店頭販売又は通信販売を問わず、販売経路全体にわたって最善の販売体制を確立すると
いう観点から必要な見直しを行っていくこととします。
第1 章 薬局又は店舗の責務
第1条(責務)
1 薬局又は店舗は、薬剤師又は登録販売者による必要な情報提供及び販売を通して、購入者が主体
となった病気の予防及び治療に寄与し、もって購入者の健康な生活の実現に努めることとします。
2 薬局又は店舗は、改正薬事法の趣旨(一般用医薬品の販売に関しリスクの程度に応じて薬剤師又
は登録販売者が関与し適切な情報提供等がなされる実効性のある制度を国民にわかりやすく構築
することを目的としたもの)を踏まえ、必要な責務を全うしていくこととします。
第2章 ウェブサイトでの基本的な情報の掲載
第2条(薬局又は店舗のウェブサイトに掲載すべき情報)
薬局又は店舗は、自らのウェブサイト上に、次の事項を掲載しなければならないものとします。
(1) 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項
① 許可の区分の別
② 薬局開設者又は販売業者の氏名又は名称その他の薬局開設又は販売業の許可証の記載事項
③ 薬局又は店舗の管理者の氏名
④ 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名、顔写真、登録番号等
1
実在性を証明する所要の情報及び厚生労働省等関係部局が提供する資格確認のための検
索システムへのリンクの設定
⑤ 取り扱う一般用医薬品の区分
⑥ 当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
⑦ 営業時間、営業時間外で相談できる時間
⑧ 相談時及び緊急時の連絡先
(2) 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
① 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説
② 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
③ 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
④ 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
⑤ 一般用医薬品の陳列に関する解説
⑥ 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
⑦ その他必要な事項
第3章 一般用医薬品のリスク区分の掲載
第3条(一般用医薬品のリスク区分に基づく掲載)
1 薬局又は店舗は、自らのウェブサイトにおいて、一般用医薬品とそれ以外の物品とを区別して掲
載するものとします。
2 薬局又は店舗は、自らのウェブサイトにおける一般用医薬品の掲載は、第一類医薬品、第二類医
薬品及び第三類医薬品が混在しないように行うものとします。
3 薬局又は店舗は、自らのウェブサイトにおいて、個
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