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学校の体罚についてのまとめ - 驹泽大学.doc
まず、前提として体罰という言葉について、体罰という言葉は非常に流動的で、体罰に賛成する人、反対する人、法律で禁止されていることを知っている人、知らない人などで、全く異なった意味を持つことがある。
体罰の実態についてのアンケート結果によると、8割以上の学生が体罰を受けた経験があると答えている。また、男女的に見ると男子のほうがやや大目であることがわかった。
体罰を受けた時期については中学校が最も多く、次いで小学校高学年、小学校低学年の順になっている。
体罰の種類について、ビンタが最も多く、次いで正座?おしりを叩かれた、げんこつ?頭を叩かれた、となっている。また、その他には10時間監禁、油性ペンで頬に落書きをする、竹刀や木刀で叩くなど、生命にかかわるようなものもあれば、人格を傷つけるような辱めの体罰もあった。一口に体罰と言ってもこの様に幅広く、様々な体罰がある。
なぜ体罰を受けたのかその理由について最も多いのは忘れ物、次いでおしゃべり、授業中ふざけるなどだった。その他には器物破損、成績不良、連帯責任としてなどがあった。こうしてみると全体の秩序維持のための体罰ということが言える。
また、学校においても子供をしつける必要があるのに親が教師を信頼していないために、学校での躾は望んではいないという現状がある。この様に、親と教師との間に考え方のずれがあるため、体罰に対する認識のずれも大きいと考えられる。
体罰の種類 体罰の理由 ビンタ 67.3% 忘れ物 55.8% 正座 65.4% 宿題忘れ 53.8% お尻を叩かれた 53.8% おしゃべり 42.3% げんこつ?頭を叩かれた 52.0% 授業中ふざける 30.8% 教室や廊下に立たされた 46.2% 校則違反 27.0% 校庭や学校に周りを走らされた 32.7% 遅刻 25.0% 罰として掃除をさせられた 30.8% 勉強や運動でのミス 23.1% 足で蹴られた 17.3% 先生の指示に従わない 21.2% 身体的に気にしていることや 9.6% 先生の誤解やよく分からない理
由 19.2% 人格を否定することを言われた けんか 5.8% 髪の毛を切られた 7.7% その他 26.9% その他 11.5% 体罰の定義について
学校教育法第11条によると「体罰とは懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味する。殴る?蹴るの類等、被害者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまた、これに該当する。また、食事の不供与?酷使的作業命令もこれに該当する。なお、体罰に至らない懲戒行為との区分は流動的である。」というように体罰は定義づけられている。
教師は教育を行う立場として、口頭で叱責するだけでは生徒に伝わらない場合、一般に体罰と呼ばれる行為をとる事があるかもしれませんが、それは暴力の一種として批判される傾向が強い。
しかし、私達は「有益な体罰」もあると考え、ボーダーラインをひいた。
まず、生徒にとって苦痛であり、有害であるものは、行き過ぎた体罰である。
また、ケガや後遺症の残るものも行き過ぎた体罰で許されない体罰でると考えられる。
次に体罰の種類を、学校教育法第11条をもとに類型化すると、次の4つに分類できた。
1,手や足を使う体罰
2,器物を使う体罰
3,教師が命令して行わせる体罰
4,精神的虐待の体罰
特に4の精神的虐待の体罰は、体罰以上に体罰を受けた側の主観が入るものであるから、第3者による判断は更に難しいと思われる。
流動的であるといえる体罰の是非は、ケース?バイ?ケースであり、ボーダーラインを引くことも、生徒の主観が介入するため困難なことなのである。
体罰は本来どうあるべきか、どう行動するべきかという事について
保護者、教師(学校)、生徒の3つの側面から考える。
保護者
自分の子供が体罰を受けた理由をしっかりと認識し、学校や教師に対して過剰な不信を抱かずにある程度の体罰はしつけとして容認すべきである。
教師(学校)
体罰を行うのであれば,生徒にきちんとその理由を理解させた上で,また生徒との信頼関係を築いた上で体罰を行うべきであるということ、また子供の立場に立ち、生徒に愛情を持ちった上で体罰を行うべきである。言うまでもなく,自分のストレス発散などの個人的感情による体罰は許されない。
生徒
自分が体罰を受けた理由をしっかりと理解し,その上でその体罰が自分にとって苦痛,有害であった場合は,保護者等に正直に話すべきである。
本来どうあるべき
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