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外国人の雇用.doc
外国人の雇用
外国人が日本で働くためには就労可能な「在留資格」(ビザ)が必要です。これが日本人を雇う場合と外国人を雇う場合との決定的な違いです。
きちんとした在留資格を持っていない外国人を雇うと法律違反となり、本人だけでなくその雇用主も3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金に処される可能性があります。
1.最も適切な在留資格を探す
外国人が日本で働くためには就労可能な「在留資格」(ビザ)が必要。
在留資格は27種類あり、それぞれ活動内容が決められています。
最大のポイントは、決められた活動以外は基本的には行ってはいけない。
例えば「短期滞在」(観光ビザ等)で来日している場合には、就労してはいけません。
また、例えば「人文知識?国際業務」のような就労可能な在留資格を持っていたとしても、「人文知識?国際業務」の活動内容は通訳?翻訳、語学の指導、海外取引業務などのいわゆる文系の事務職ですから、その枠から外れるスポーツの指導、プログラマーなどは行うことができません。
以前、英語の先生をしている外国人が無許可で、結婚式での牧師のアルバイトをやって問題になったことも。
27種類の在留資格をよく見ると、どれも専門知識、技術又は特別な身分が必要なことがわかります。
肉体労働のような単純労働に該当する在留資格がないので、そのような仕事に従事することはできません。但し、仕事の内容に制限のない「日本人の配偶者」や「定住者(日系人など)」、「永住者」であれば単純労働でも可能です。
雇用される外国人の方が行う予定の業務内容はどのようなものでしょうか?それは27種類の在留資格のうち、どれに当てはまりそうですか?
まず当てはまる在留資格の種類を特定するのが、最初の作業となります。
一般企業に雇用される場合、「人文知識?国際業務」、「技術」、「技能」のいずれかに当てはまるケースがほとんどでしょう。
◆「人文知識?国際業務」は文系の事務職。翻訳、通訳、海外取引業務、語学の先生など。
◆「技術」は理系の事務職。特に多いのがIT関連のプログラマーやエンジニアなど。
(例)コンピューター専門学校(専門士)
◆「技能」は特定のスキルや能力に基づいており、特に多いのが調理師(コック)、その他には宝石?貴金属?毛皮の加工、スポーツの指導などが該当します。
外国企業や外国にある日本企業の子会社などから日本国内にある連絡事務所?支店?支社?本社などに転勤して来る場合には「企業内転勤」です。
外国人が日本で起業して新規事業を立ち上げたり、既にある事業に投資してその事業の経営に参加する場合には「投資?経営」です。日本国内の事業に投資した外国人(又は外国法人)に雇われて経営を行う場合(いわゆる雇われ社長)もこれに当てはまります。
さて、必要な在留資格がわかったところで、それぞれの在留資格を取得するには一定の要件を満たしている必要があります。では、どんな要件があるのでしょうか?
2.要件は満たしていますか?
せっかく適切な在留資格を選んだとしても、要件に合っていなければ許可をもらえません。
一般的な3つの在留資格(人文知識?国際業務、技術、技能)
「企業内転勤」や「投資?経営」
基本的には大学を卒業しているか、又は一定期間(1年、3年又は10年)の職務経験があるか、要するに学歴か職務経歴で勝負!なのです。
(ただし「投資?経営」の場合は、投資額)
当然のことながら、大学での専攻内容と行う予定の業務との関連性がなくてはなりません。
たとえ大卒であったとしても、例えば大学で日本語を専攻したのにITエンジニアとして「技術」の在留資格で申請しても無理がある訳です。
また、要件を満たしているのが明らかな場合はいいのですが、大体の場合は微妙な線だったり、判断がつかない場合が多いものです。
そのために入国管理局へ何度も往復して相談に行ったりする手間がかかり、とても面倒です。
3.要件を満たしていても安心できない!
晴れて要件を満たしていることもわかり、申請に必要な書類を取り揃える段階に来
ました。
ここで注意したいのが、ちょっとした表現一つで印象も全く変わってしまうという事です。本当は要件を満たしているのに、満たしていないような印象を与えてしまったため申請が不許可になることもあります。
資格に当てはまるかどうか証明するのは、申請する側の責任です。
特にポイントとなるのは、どれだけ外国人本人から適切な情報を引き出せるか、という点になります。
入国管理局では毎日、数え切れないほどの申請書類が提出されます。審査する方も人間ですから、やはりきちんと必要なものを段取り良く揃えてあれば審査もしやすくなりますし、印象も良くなる訳です。
また前述の通り、書類に記載される内容も非常に重要です。
例えば、ビザ申請の際
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