千代田区屋内吃烟所设置助成要纲平成21年7月8日21千环安生発第.PDF

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千代田区屋内吃烟所设置助成要纲平成21年7月8日21千环安生発第

千代田区屋内喫煙所設置助成要綱 平成21年7月8日21千環安生発第136号 改正 平成25年3月21 日24千環安生発第463号 平成27年2月25 日26千環安生発第397号 平成28年3月25 日27千地安生発第171号 (目的) 第1条 この要綱は、民間ビルの空き店舗等を活用した屋内喫煙所の設置及び運営に対 し区が助成を行うことについて定め、もって屋内喫煙所の普及による喫煙者と非喫煙 者の共生できるまちの実現を図り、区民等が一層安全で快適に暮らせるまちの実現に 資することを目的とする。 (助成の実施) 第2条 千代田区(以下「区」という。)は、公衆用の屋内喫煙所(以下「屋内喫煙所」 という。)の設置及び運営についてその経費の全部又は一部を助成する。 (助成対象喫煙所) 第3条 前条による助成(以下単に「助成」という。)の対象となる屋内喫煙所は、国、 行政法人、地方公共団体、公社又は鉄道事業者等の公共的団体以外の者が設置するも ので次の各号のすべてに該当するものとする。 (1) 区内の区道、都道、国道のいずれかに面する建物に設置すること。ただし、区 長が特にやむをえないと認めるときはこの限りでない。 (2) 全部又は一部を建物の1階に設置すること。ただし、区長が特にやむをえない と認めるときは、この限りでない。 (3) 喫煙の用に供する空間の面積が概ね6.6㎡以上であること。 (4) 給排気設備を設けること。 (5) 出入口には扉を設けること。 (6) 概ね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること。 (7) 法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。 (8) 近隣の居住者、テナント、町会等から、設置についての了解が得られること。 (9) 助成開始後引き続き最低5年間は運営を継続すること。 (10) 公衆に対し、無料で供すること。 2 運営に係る経費に対する助成の対象となる屋内喫煙所は、当該施設の設置にあたり この要綱に基づき助成を受けた施設とする。ただし、区長が特に認めるときは、この 限りでない。 (助成対象者) 第4条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって屋 内喫煙所を設置又は運営するものとする。 (1) 建物の所有者 (2) 建物の使用者 (3) その他の団体等で、区長が特に認めるもの (助成対象経費及び助成期間) 第5条 助成対象経費は、屋内喫煙所の設置及び維持管理に係る経費とする。 2 維持管理経費を助成する期間(以下「助成期間」という。)は、同一屋内喫煙所に つき連続した5年間とする。 3 助成期間は、5年を限度として更新することができる。この場合、原則として期間 満了前までに申請するものとする。 (助成金の額) 第6条 助成金の額は、別表第1により算出した額とする。 2 国その他団体等から補助金等の支援を受けている屋内喫煙所については、助成対象 経費から当該金額を控除した額に基づき助成額を算出するものとする。 (助成申請) 第7条 助成を受けようとする者 (以下「申請者」という。)は、屋内喫煙所ごとにあ らかじめ助成金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、区長に 提出しなければならない。ただし、区長が不要と認めるときは、これを省略すること ができる。 (1) 設置・運営計画書(第1号の2様式) (2) 屋内喫煙所を設置する建物について、正当な所有者又は使用者であることを証 する書面(登記事項証明書や賃貸借契約書等) (3) 屋内喫煙所を設置する場所周辺の地図 (4) 屋内喫煙所の図面 (5) 見積書(工事、備品等) (6) 国その他団体等から補助金等の支援を受けている場合はその内容及び内訳が 分かる書類(支援を受けていない場合は補助金等を受けていないことについての 誓約書) (7) 近隣の居住者、テナント、町会等からの同意書又は同意を受けたことが分か る書類 (8) その他区長が特に必要と判断した書類 (助成決定) 第

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