参考文献2——平成27年5月1日から平成29年4月30日までに新车新规登录等を行う场合の税额表等.pdf

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参考文献2——平成27年5月1日から平成29年4月30日までに新车新规登录等を行う场合の税额表等

平成27年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)その1 ○平成27年5月1日から平成29年4月30日までに新車新規登録等を行う場合 エコカー減免適用 エ ①免税対象車 ①に該当する 免税 コ エコカー減免適用 カ 該当 (本則税率から軽減(1回限り)) する ー ②75・50・25% ②に該当する 75%軽減 軽減対象車 50%軽減 減 25%軽減 税 ※「エコカー減免適用」の欄の該当 する軽減率の欄をご覧下さい ①②のどちらかに該当 対 象 乗用車・軽量車で 該当する 本則税率(1回限り) あって、平成27年 ※「本則税率」の欄をご覧下さい 車 該当 度燃費基準達成か しない つ平成17年度排ガ ス規制75%低減 エコカー減免適用なし (☆☆☆☆)達成車 該当しない ※「エコカー減免適用なし」の欄を ご覧下さい 平成27年5月1日からの自動車重量税の税額表 <新車新規登録等時における 自動車重量税の税額> ※1 乗用車及び軽量車 (車両総重量2.5t 以下のバス ・トラック)のうち、平成27年度燃費基準達成かつ平成17年排ガス規制75%低減 (☆☆☆☆)のものについては、平成 ※1 27年5月1 日から平成29年4月30 日までの間に新車新規登録等を行った場合における納付すべき税額が本則税率による税額となります。 1.乗用車 (表中の税額単位 :円)     区分 3年 自家用 2年 自家用 1年事業用 エコカー減免適用 エコカー減免適用

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