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特定建设作业实施届书 - 枚方市
特定建設作業の届出のしおり
特定建設作業の実施の届出は
作業開始の「7日前まで」に!
工事現場周辺の生活環境の保全を図りましょう!
枚方市 環境保全部 環境公害課
届出について
1 届出が必要な建設作業(特定建設作業)
「特定建設作業届出一覧表」(P3)を参照してください。
2 届出義務者
?発注者から直接工事を請負った元請業者に義務があります。
?法人の場合は、代表者(代表権を有する者)が届出者となります。
共同企業体の場合は、協定書等に定める共同企業体の名称を記入したうえ、代表会社 の所在地、名称、代表者氏名を併記し、押印すること(代表者本人の署名でも可)に より届出を行ってください。
3 届出の提出期限
特定建設作業開始の日の7日前までに提出してください。(法令等の特別の規定に該当 する場合を除く。)「7日前までに」とは「中7日をあける」ことを意味します。
但し、土、日、祝休日および年末年始は閉庁していますので日数に余裕をもって提出し てください。
(例)
3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日
(火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水)
(届出日) (工事開始日)
4 届出書類
特定建設作業について次の届出書類を作成してください。
記載の方法については記載例を参考にしてください。
①特定建設作業実施届出書(表紙)
②添付書類
?特定建設作業の種類別の仕様と工程表(別紙)
?公害の防止方法(別表)
?特定建設作業が行われる場所の周辺見取図
?特定建設作業が行われる作業現場内の施設配置図
届出書類は環境公害課ホームページからダウンロードできます。
市ホームページトップページ(http://www.city.hirakata.osaka.jp/)
枚方市役所分室環境公害課にも備えていますので、ご利用ください。
※次の条件の場合、必要な書類
?法令で原則として禁止されている日曜日その他休日及び夜間の時間帯に特定建設作業を行う必要がある場合は、その旨を証する書面
【例:警察署への道路占有許可申請の写し等】
?届出者に代表権がない場合:委任状(写しでも可ですが、原本照合のため、必ず原本一部を持参してください。)
?会社が管財人の管理下にある場合:管財人の委任状(写しでも可ですが、原本照合のため、必ず原本一部を持参してください。)
5 提出部数
受付窓口へは、特定建設作業の種類ごとに「正本1部、写し1部」の計2部を提出して
ください。写しはその場で返却しますので保管してください。
6 特定建設作業の期間
特定建設作業の実施の期間は概ね3か月を超えない期間としてください。
作業期間が概ね3か月を超える場合は、再度前項に準ずる届出を行ってください。
7 提出先
枚方市役所分室 環境保全部 環境公害課
〒573-0026 大阪府枚方市朝日丘町2番17号
直通電話 050-7102-6015 E-Mailアドレス kougai@city.hirakata.osaka.jp
8 届出は義務です!
7日前までの届出は義務付けられています。
(騒音規制法第14条)
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村
長に届け出なければならない。
(大阪府生活環境の保全等に関する条例第93条)
規制地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建
設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け
出なければならない。
「届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者は、3万円以下(騒音規制法)、10万円以下 (振動規制法、大阪府生活環境の保全等に関する条例)の罰金に処する。」ことが規定さ
れています。
9 石綿含有建築材料
石綿含有建築材料が使用されている場合は、早めに相談してください。
(14日前までに、石綿排出等作業にかかる届出が必要となる場合もあります。)
騒音に係る特定建設作業
(騒音規制法第2条第3項、大阪府生活環境の保全等に関する条例第82条第2項)
適 用 特定建設作業の種類 法
?
府条例 1.くい打ち機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打 くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガー
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