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東弁28人第215号 2016年8月31日 東京拘置所 所 長 倉 本 修 一 殿 東京弁護士会 会 長 小 林 元 治 勧 告 書 当会は、申立人S氏の申立を受け、貴所に対し、下記の通り勧告する。 記 第一 勧告の趣旨 貴所が、貴所の被収容者であり性同一性障がいを有する申立人に対して、以 下の処遇を行った。 1 申立人の入所時の健康診断及び身体検査について、男性の医師と准看護師が 実施し、日常の衣体捜検については着衣のまま男性の刑務官が実施した 2 申立人が入浴について、男性の職員が立ち会い、申立人の動静を監視できる ような状況で実施した 3 ホルモン剤の投与についての自費診療の申し出を拒絶した 4 性別変更に必要な医師の診断書の作成のため、自費診療の申し出をしたが、 拒絶した。 5 調髪、着衣、日用品の使用等について、申立人に対し、女性被収容者に認め られている限度のものを認めなかった。 これ らは、申立人の性自認に基づく個性と人格を否定する人権侵害であり、 憲法第13条に定める「個人の尊厳」尊重原理に違背するものである。 今後、同様の人権侵害を生じさせないよう、性同一性障がいについて十分に 理解を深めるとともに、性同一性障がいを有する被収容者の性自認を尊重した 1 処遇を行うよう勧告する。 第二 勧告の理由 1 申立人について (1)申立人の生活歴 別紙「申立人にかかる事項年表」のとおり認定した。 (2)申立人の性同一性障がいの該当性 「性同一性障がいに関する診断と治療のガイドライン (第4版)」によれば、 性同一性障がいであることの確定診断は、2人の精神科医が一致して性同一 性障がいと診断することを要するとされている。 申立人の場合、平成4年頃から豊胸手術やホルモン治療を受けており、平 成6年頃には性同一性障がいにより精神科に通院している。また、平成11 年から平成12年にかけて、W形成クリニック にて陰嚢切断、膣造成、豊 胸の各手術を行っていることが認められる。 もっとも、「性同一性障がいに関する診断と治療のガイドライン(第1版)」 が公表されたのは平成9年5月28日であることから、それ以前の治療にお いて、同ガイドラインに示す手順にしたがった診断を行っているものとは考 えがたい。また、W形成クリニック において、陰嚢切断、膣造成、豊胸の 各手術を行うにあたり、同ガイドラインにしたがって2人の精神科医が一致 して性同一性障がいと診断したかについては疑問がないとはいえない。その ため、申立人については、同ガイドラインに従った場合、形式的には性同一 性障がいであることの確定診断には至っていないという余地がある。 しかしながら、同ガイドラインで確定診断を厳密に行う理由は、その後に 身体への侵襲性の高い治療を行う前提であるためと考えられるところであり、 刑事施設における処遇上の配慮を求めるにあたっては、必ずしも同ガイドラ インに従った確定診断を得る必要まではないものと解される。申立人に関し ていえば、戸籍上及び生物学上の性は男性であるものの内心において女性で 2 あるとの確信を有していると認め

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