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债権譲渡担保権设定契约书(参考例)
債権譲渡担保権設定契約書(参考例)
解説書
使用上の留意点
1 本契約は、設定者として法人を想定しており、自然人を想定しておりません。
2 本契約は、借入人が設定者となることを前提としており、第三者が物上保証人として
設定者になることを前提としておりません。また、本契約又は譲渡担保権に関して被
担保債権に関する消費貸借契約上規定されている条項と重複する規定があり得るた
め、その場合の取捨や矛盾のないことの確認が必要になります。
3 本契約は、融資形態として証書貸付(タームローン)を前提としており、貸出基準額(ボ
ロイング・ベース)を設定するタイプの融資(以下、「ボロイング・ベース型融資」と
いう。)を前提としておりません。ボロイング・ベース型融資については、巻末に「参
考資料」として解説を掲載するとともに、ボロイング・ベース型融資を前提とする場
合に、条文に変更等の影響が想定される箇所については、該当する条項に解説を記載
しております。
4 本契約は、相対での貸付を前提としており、シンジケートローンのように貸付金融機
関兼担保権者が複数になる場合を前提としておりません。
5 本解説で使用される用語については、経済産業省が発行する借り手向けテキスト 「在
庫や売掛債権を活用しよう ABLのご案内 在庫や売掛債権を活用した新たな資
金調達の方法」(以下、「ABLのご案内」)、貸し手向けテキスト 「動産・債権等の活
用による資金調達手段 ~ABL (Asset Based Lending)~ テキスト 金融実務編」、
ABLテキスト一般編 「動産・債権担保融資(ABL)の普及・インフラ構築に関す
る調査研究 テキスト編」等の各種テキストを参照してください。
目次
前文 1
第 1 条 (被担保債権の表示) 2
第 2 条 (本件譲渡担保権の設定) 3
第 3 条 (債権譲渡登記) 5
第 4 条 (取立権限) 7
第 5 条 (甲による表明・保証) 8
第 6 条 (甲による表明・保証違反の効果)11
第 7 条 (資料の提出) 12
第 8 条 (面談) 14
第 9 条 (実査) 15
第 10 条 (遵守事項) 17
第 11 条 (権利主張等がなされた場合の通知) 20
第 12 条 (質問に対する回答) 21
第 13 条 (増担保) 22
第 14 条 (期限の利益の喪失) 23
第 15 条 (取立権限の消滅) 25
第 16 条 (資料の提出) 26
第 17 条 (乙による本件譲渡債権の取立て) 27
第 18 条 (甲による本件譲渡債権の取立て) 28
第 19 条 (地位の譲渡等) 29
第 20 条 (守秘義務) 29
第 21 条 (通知) 29
第 22 条 (費用) 30
第 23 条 (準拠法) 31
第 24 条 (管轄裁判所) 31
第 25 条 (信義則) 31
第 26 条 (公正証書の作成) 31
別紙 「譲渡債権一覧」
別表 「第三債務者の表示」
参考資料 「ボロイング・ベース型融資について」
前文
▲▲▲株式会社(以下「甲」という。)と株式会社●●銀行(以下「乙」という。)は,甲が乙に
対し負担する債務を担保するため,甲が有する債権につき譲渡担保権を設定するべく,以下のと
おり取り決める(以下「本契約」という。)。
【趣旨】
譲渡担保権の設定者 (甲)と貸付金融機関である担保権者 (乙)とが、設定者 (甲)が有す
る債権に対して譲渡担保権を設定するために、本契約を締結することを記載している。
【解説】
本契約では、借入人が譲渡担保権の設定者であることを前提としている。本契約が想定してい
る債権担保融資のスキームを下図に示す。
【留意点:借入人の関係
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