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内装制限防火材料
第10 内装制限・防火材料
1 防火材料
(1) 不燃材料(建基法第2 条第9 号)
建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことそ
の他建基政令第108 条の2 で定める性能をいう。)に関して、次に掲げるものとする
こと。
ア 建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間
次に掲げる要件(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、(ア)及び(イ))
を満たしているもので、国土交通大臣が定めた構造方法(平成 12 年建設省告示
第1400 号)を用いるもの
(ア)燃焼しないもの
(イ) 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないもの
(ウ)避難上有害な煙又はガスを発生しないもの
イ 国土交通大臣の認定を受けたもの
(2) 準不燃材料(建基政令第1 条第5 号)
ア 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10
分間前(1).アの要件を満たしているもので、国土交通大臣が定めた構造方法(平
成12 年建設省告示第1401 号)を用いるもの
イ 国土交通大臣の認定を受けたもの
(3)難燃材料(建基政令第 1 条第6 号)
ア 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分
間前(1).1.アの要件を満たしているもので、国土交通大臣が定めた構造方法
(平成12 年建設省告示第 1402 号)を用いるもの
イ 国土交通大臣の認定をうけたもの
2 内装制限を受ける建築物等
建基法第 35 条の 2 の規定により内装制限を受ける建築物、部分等については、別表
のとおりであること。
3 調理室等の火を使用する場所の取扱い
(1)建基法第 35 条の 2 の規定により内装制限を受ける調理室等は、その壁及び天井
の室内に面する部分の仕上げを次のア又はイに掲げる仕上げとしなければならない
こと。
ア 準不燃材料でしたもの
イ (1)に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国
土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの
(2)建基政令第 128 条の4 第4 項の「内装の制限を受ける調理室等で火を使用する場
所」の取扱いは次によること。
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ア 火気使用部分とその他の部分とが一体である室については、天井から概ね50cm
以上下方に突出した不燃材料で造り又は覆われた垂れ壁、その他これに類するも
ので当該部分が相互に区画された場合を除き、その室のすべてを内装制限の対象
とするものであること。
イ 季節的にストーブを用い又は臨時的にコンロ等を用いる室は、内装制限の対象
とならないものであること。
ウ 暖炉、炉等を壁等の建築物の部分として設けた室については、その使用が季節
的なものであっても内装制限の対象とするものであること。(昭和46 年 1 月 29
日建設省住指発第44 号)
エ 電磁誘導加熱式調理器は、火気を使用しないため、建基法第35 条の2 に規定さ
れる「その他火を使用する設備若しくは器具」に該当しないことから、内装制限
が適用されない。ただし、条例等による規制については、電気を熱源とする火気
使用設備・器具として適用することに留意すること。
4 組合せによる内装仕上げ
(1) 天井の仕上げ材を不燃材料とし、かつ、壁の一部について木材等を用いた仕上げ
とする場合等、これまでの規定と異なる方法によった場合でも同様の効果が期待で
きる場合があることが判明しているため、国土交通大臣が定める方法により国土交
通大臣が定める材料の組み合わせによる内装の仕上げができること。
(2)難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げが、平成 12 年建設省告示第 1439 号
で次のように定められたこと。
ア 建基政令第129
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