学校法人开成学园寄附行为.PDF

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学校法人开成学园寄附行为

学校法人開成学園寄附行為 第1章 総則 (名称) 第 1 条 この法人は開成学園と称する。 (事務所) 第 2 条 この法人の事務所を埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目615番地に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第 3 条 この法人は教育基本法及び学校教育法に従い学校教育を行うことを目的とする。 (事業) 第 4 条 この法人は前条に規定する目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 一、大宮開成中学校の維持経営 二、大宮開成高等学校の維持経営 三、その他、目的達成に必要な事業 (収益事業) 第 5 条 この法人はその収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。 一、 運動場、集会場、その他場屋の貸与等 第3章 役員及び評議員 (役員) 第 6 条 この法人は次の役員を置く。 一 理事 5人以上10人以内 二 監事 2人もしくは3人 2 理事のうち1人を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職 を解任するときも、同様とする。 (理事の選任) 第 7 条 理事は次の各号に掲げる者とする。 一 大宮開成高等学校の校長 二 大宮開成中学校の校長 三 評議員の中から評議員の互選によって定められたもの、2人以上4人以内 四 前三号に規定する理事の過半数をもって選任されたもの、2人以上4人以内 2 前項第一号及び第二号並びに第三号に規定する理事は学校長、又は評議員の職を退い たときは理事の職を失うものとする。 (理事長の職務) 第 8 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 (理事の代表権の制限) 第 9 条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。 (理事長職務の代理等) 第10条 理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定め た順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 (監事の選任) 第11条 監事は、この法人の理事、職員(校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)又は評 議員以外の者であって、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。 (監事の職務) 第12条 監事は次の各号に掲げる職務を行う。 一 この法人の業務を監査すること。 二 この法人の財産の状況を監査すること。 三 この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当 該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。 四 第一号又は第二号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正 の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したと きは、これを埼玉県知事に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。 五 前号の報告をするために必要あるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求 すること。 六 この法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。 (評議員の選任) 第13条 評議員は11人以上21人以内とし、次の各号に掲げるものとする。 一 大宮開成高等学校の校長 二 大宮開成中学校の校長 三 この法人の職員で理事会において推薦されたもののうちから評議員会において選 任されたもの、2人以上5人以内。 四 評議員から選任された理事以外の理事、2人以上4人以内 五 この法人の設置する学校を卒業したもので年齢25歳以上のもののうちから理事 会において選任されたもの、2人以上4人

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