石卷市文书取扱规程.DOC

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石卷市文书取扱规程

(総則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を乙に支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。 4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる用語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。 12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。  (関連工事の調整) 第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (着手届等の提出) 第3条 乙は、この契約締結後10日以内に設計図書等に基づいて、着手届、工程表及び施工体制台帳の写しを作成し、甲に提出しなければならない。ただし、施工体制台帳の写しについては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第13条第1項の規定に該当する場合にのみ提出するものとする。 2 乙は、甲から請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を請求されたときは、請求を受けた日から10日以内に提出しなければならない。 3 工程表、施工体制台帳及び内訳書は、甲及び乙を拘束するものではない。  (契約の保証) 第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。  (1) 契約保証金の納付  (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供  (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証  (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証  (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。  (権利義務の譲渡等) 第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あら

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