‘前払式支払手段’とは-日本资金决济业协会.pdf

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‘前払式支払手段’とは-日本资金决济业协会

Q1 どのようなものが前払式支払手段に該当しますか。 A) 「前払式支払手段」とは、次の4つの要件が全て備わっているものが該当します。 ① 金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の 物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。 ② 証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数 量に応ずる対価が支払われていること。 ③ 金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票 等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。 ④ 物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他 の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。 例えば、商品券、ギフト券、プリペイドカード、IDなどがこれにあたります。もっ とも、乗車券や入場券あるいは発行の日から一定の期間内に限り(6月)使用できるも のは、4つの要件が備わっていたとしても、前払式支払手段に該当しないものとされて います(別表参照)。 - 1 - 【別表】 法律が適用される前払式支払手法律が適用される前払 式支払手段段 法律が適用される前払法律が適用される前払 式支払手式支払手段段 【法第3条第1項第1号】 【法第3条第1項第2号】 金額が記載され又は電磁的に記録されている証 物品又は役務の数量が記載され又は電磁的に 票等(度その他の単位に換算されているものを 記録されている証票等 含む) (参考例) (参考例) ビール券、清酒券、清涼飲料ボトル券、 商品券・ギフト券、おもちゃ券、お米券、 カタログギフト券 遊戯カード、テレホンカード、ギフトカード、 ネット上で使用できるプリカ 適用除外のもの 適用除外のもの 適用除外のもの適用除外のもの 【法第4条第1号・政令第4条第1項】 ① 乗車券、乗船券、航空券 ② 施設又は場所に係る入場券(併せて発行される施設利用券) ・映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ等 ・競馬場、競輪場、小型自動車競走場、モーターボート競走場、美術館、遊園地、動物園、博覧 会の会場等 ③ 特定の施設又は場所の利用者が通常使用できる食券等 ④ ①~③と同等の機能を有する番号、記号、その他の符号 【法第4条第3号】…国又は地方公共団体が発行する証票等 (市町村が発行する商品券等) 【法第4条第4号・政令第4条第3項】…特別の法律に基づき設立された法人等が発行する証等 (日本中央競馬会、日本放送協会、地方道路公社が発行する証票等) 【法第4条第5号・政令第4条第4項】…従業員向け、健康保険組合員向け等の証票等 【法第4条第6号・政令第4条第5項】…前受金の保全措置が割賦販売法等他の法律で既にとら れている証票等(友の会買物券、旅行クーポン券等) 【法第4条第7号】…利用者のために商行

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