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平成16年度九大细则第11号-kyushu

九州大学研究用微生物安全管理細則 平成16年度九大細則第11号 施 行:平成16年 4月 1日 最終改正:平成27年 3月27日 (平成26年度九大細則第21号) (趣旨) 第1条 この細則は、九州大学研究用微生物安全管理規則(平成16年度九大規則第83号。以 下「規則」という。)第20条の規定に基づき、研究用微生物の取扱いに係る申請の手続等に 関し、必要な事項を定めるものとする。 (研究用微生物のレベル) 第2条 規則第5条に規定する研究用微生物のレベルは、研究開発等に係る遺伝子組換え生物等 の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベク ター系等を定める件(平成16年1月29日文部科学省告示第7号)別表第2(以下「告示別 表第2」という。)に掲げるとおりとする。この場合において、告示別表第2中「1 省令第三 条の表第一号の文部科学大臣が定める微生物等」とあるのは「レベル1」と、「2 省令第三条 の表第二号の文部科学大臣が定める微生物等」とあるのは「レベル2」と、「3 省令第三条の 表第三号の文部科学大臣が定める微生物等」とあるのは「レベル3」と、「4 省令第三条の表 第四号の文部科学大臣が定める微生物等」とあるのは「レベル4」とする。 (研究用微生物の取扱手続) 第3条 規則第10条第1項本文の届出は、所定の様式により行うものとする。 2 規則第10条第3項の利用又は保管に係る申請及び供与に係る申請は、所定の様式により行 うものとする。 3 前2項の届出及び申請は、所属部局長の同意を得て、管理部局長に提出するものとする。 (安全設備及び運営基準) 第4条 管理部局長は、別表の「微生物取扱実験室の安全設備及び運営基準」に基づき、実験室 の整備を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。 (指定実験室の表示) 第5条 規則第13条第2項に規定する表示は、所定の様式により行うものとする。 (実験の記録) 第6条 取扱責任者は、レベル3 以上の研究用微生物を用いて行う実験については、所定の様式 により実験内容を記録し、保存しなければならない。 (教育訓練) 第7条 研究用微生物を用いて実験を行おうとする者は、遺伝子組換え実験従事者等に行う教育 訓練のうち「病原性微生物取扱い法の基礎」を受講しなければならない。 (健康診断) 第8条 規則第18条に規定する健康診断は、職員については国立大学法人九州大学職員安全衛 生管理規程(平成16年度九大就規第23号)第12条第1項第2号に規定する一般定期健康 診断、学生については学生定期健康診断をもって、これに代えることができる。ただし、レベ ル3以上の研究用微生物を用いて実験を行おうとする者で、安全委員会が必要と認めるものに ついては、血液検査を行い、その血液を保存するものとする。 附 則 この細則は、平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成16年度九大細則第43号) この細則は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成20年度九大細則第18号) この細則は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成26年度九大細則第21号) - 1 - この細則は、平成27年4月1日から施行する。 - 2 - 別表 微生物取扱実験室の安全設備及び運営基準 レベル1 (1 ) 通常の微生物学実験室を用い、特別の隔離の必要はない。 (2 ) 一般外来者の立入を禁止する必要はない。 レベル2 (1 ) 通常の病原微生物用実験室を限定した上で用いる。 (2 ) エアロゾル発生のおそれのある実験は生物学的安全キャビネットの中で行

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