土地区画整理事业损失补偿基准.PDFVIP

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土地区画整理事业损失补偿基准

土地区画整理事業損失補償基準 目 次 第1章 総則(第1条~第8条) 第2章 補償の算定 第1節 補償の種類(第9条) 第2節 建築物移転料等(第10条~第19条) 第3節 営業補償(第20条~第22条) 第4節 農業補償(第23条・第24条) 第5節 その他の措置(第25条・第26条) 附 則 第1章 総則 (目的) 第1条 この基準は、土地区画整理法(昭和29年法律119号。以下「法」とい う。)に基づき川崎市(以下「市」という。)が施行する土地区画整理事業(以 下「事業」 という。)に伴う損失補償の基準を定め、もって事業の円滑な遂 行と適正な損失補償の確保を図ることを目的とする。 (用語の定義) 第 2 条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 号に定めるところによる。 (1) 建築物 土地に定着する物件のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するも の並びにその一般的造作をいう。 (2) 工作物 門、塀、建築物の内外を問わず設置された光熱水設備、衛生設 備、機械設備、営業用設備、造園設備その他これらに類するもので、建築物 以外のものをいう。 (3) 動産 居住用家財、店頭商品、事務用什器、原材料、据付けをしていない 機械器具、金庫その他これらに類するものをいう。 (4) 建築物等 建築物、工作物、動産及び立竹木をいう。 (5) 所有者 建築物等の全部又は一部について所有権を有する者をいう。 (6) 占有者 建築物等の全部又は一部について現に占有している者で、借家 人、間借人、建築物等の所有者と生計を異にする同居人等をいう。 (7) 移転等 移転又は除却をいう。 (補償額算定の時期) 第 3 条 損失の補償額は、移転等の承諾又は契約の締結(以下「承諾等」とい う。)の時の価格によって算定するものとし、その後の価格の変動による差額 については、追加払いしないものとする。 (個別払いの原則) 第 4 条 損失の補償は、各人別にするものとする。ただし、各人別に見積する ことが困難であるときは、この限りでない。 (損失補償の方法) 第 5 条 損失補償は、原則として金銭をもってするものとする。ただし、市に おいて 事業施行上特に必要があると認めたときは、補償金の全部又は一部 に変えて、当該補償に係る工事の実施及び施設の提供等をすることができる。 (損失補償金の支払い時期等) 第 6 条 損失補償金は、原則として移転等の完了を市が認定した後支払うもの とする。ただし、必要があると認めるときは、損失補償金の一部を前払いす ることができる。 (損失補償金の返還) 第7条 建築物の所有者が移転等を完了しない時は、既に支払った損失補償金の 一部又は全部を返還させるものとする。また、その際、法第77条の規定に より施行者が移転等の工事を行うことができるものとする。 2 建築物の占有者が立ち退きを完了しない時は、既に支払った損失補償金一 部又は全部を返還させるものとする。 (基準に定めのない場合の措置) 第8条 この基準に定めのないもの、又はこの基準により難いものについては、 その実情に応じて適正に補償するものとする。 第2章 補償の算定 第1節 補償の種類 (補償の種類) 第 9 条 補償金は、次表に掲げる項目に区分して算定するものとする。 補 償 項 目 内 容 建 建築物の移転料 建築物の移転等に伴う補償金 築 工作物の移転料 工作物の移転等に伴う補償金 立竹木の移転料 立竹木の移転に伴う補償金 物 動産移転料 動産の移転等に伴う補償金

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