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担保物権法讲义资料(判旨)
担保物権法講義資料(判旨)
判例解説文献凡例
〔百選Ⅰ○○〕→民法判例百選Ⅰ総則・物権【第6 版】(2009 年、有斐閣)
〔旧5版Ⅰ○○〕民法判例百選Ⅰ総則・物権 〔第5版新法対応補正版〕(2005 年、有斐閣)
〔講義Ⅰ○○〕→判例講義民法Ⅰ総則・物権【補訂版】(2005 年、悠々社)
〔プラⅠ○○〕→判例プラクティス民法Ⅰ総則・物権(2010 年、信山社)
<抵当権>
抵当権の付従性
〔1〕最判昭和44年7月4日民集23巻8号1347頁
〔百選Ⅰ83〕〔講義Ⅰ2〕〔プラⅠ30〕
上告棄却。「労働金庫法が58条においてその事業の範囲を明定し、その99条において役
員の事業範囲外行為について罰則を設けていること、同法がその会員の福利共済活動の発
展およびその経済的地位の向上を図ることを目的としていることに鑑みれば、労働金庫に
おけるいわゆる員外貸付の効力については、これを無効と解するのが相当であつて、この
理は、農業協同組合が組合員以外の者に対し、組合の目的事業と全く関係のない貸付をし
た場合の当該貸付の効力についてと異るところはない (最高裁判所昭和40年(オ)第3
48号、同41年4月26日第三小法廷判決、民集20巻4号849頁参照。)。本件にお
いて、所論の貸付が前記労働金庫の会員でない者に対する目的外の貸付であつたことは原
審の確定するところであるから、右貸付行為はこれを無効とすべきが相当であり、原審が
これを有効なものと判示した点は、所論指摘のとおり、法令の解釈適用を誤つたものとい
うべきである。
しかしながら、他方原審の確定するところによれば、上告人は自ら虚無の従業員組合の結
成手続をなし、その組合名義をもつて訴外労働金庫から本件貸付を受け、この金員を自己
の事業の資金として利用していたというのであるから、仮りに右貸付行為が無効であつた
としても、同人は右相当の金員を不当利得として訴外労働金庫に返済すべき義務を負つて
いるものというべく、結局債務のあることにおいては変りはないのである。そして、本件
抵当権も、その設定の趣旨からして、経済的には、債権者たる労働金庫の有する右債権の
担保たる意義を有するものとみられるから、上告人としては、右債務を弁済せずして、右
貸付の無効を理由に、本件抵当権ないしその実行手続の無効を主張することは、信義則上
許されないものというべきである。ことに、本件のように、右抵当権の実行手続が終了し、
右担保物件が競落人の所有に帰した場合において、右競落人またはこれから右物件に関し
て権利を取得した者に対して、競落による所有権またはこれを基礎とした権原の取得を否
定しうるとすることは、善意の第三者の権利を自己の非を理由に否定する結果を容認する
に等しく、信義則に反するものといわなければならない。」
1
無効登記の流用
〔2〕大判昭和8年11月7日民集12巻2691頁
〔百選Ⅰなし〕[講義Ⅰなし][プラなし]
破棄差戻し。「仍テ按スルニ原審ノ確定シタル事実ニ依レハ本件不動産ニ対シ訴外白石熊太
郎ハ第一順位ノ抵当権ヲ有シ被上告人ハ第二順位ノ抵当権ヲ有シ居リタルトコロ抵当権設
定者タル訴外井上団七ハ前記熊太郎ニ対シ債務完済シタルモ其ノ抵当権ノ抹消登記ハ未タ
之ヲ為ササル間ニ訴外広永角次ヨリ金千二百円ヲ借リ受ケ之カ担保ヲ供与スルカ為曩ニ前
記熊太郎ヨリ返還ヲ受ケタル借用証書ヲ利用シ右熊太郎ニ於テ其ノ債権及抵当権ヲ訴外角
次ニ譲渡シタル形式ヲ用ヰテ抵当権譲渡ノ附記登記ヲ為スニ至リシモノトス此ノ事実ニ依
レハ訴外井上団七ハ訴外広永角次ニ対スル債務ノ為本件不動産上ニ抵当権ヲ設定シタルモ
其ノ登記ヲ為スニ当リ設定登記ヲ為スニ代ヘ便宜右ノ如キ抵当権譲渡ノ附記登記ヲ為シタ
ルニ外ナラス所謂隠慝行為ナルカ故ニ固ヨリ第一順位ノ抵当権ハ之ヲ有スルニ由無キモ第
二順位ノ抵当権ハ之ヲ有スルヲ妨ケス (此実際上ノ権利状態ト登記簿上ノ記載ヲ一致セシ
ムルハ如何ニスヘキヤハ登記手続ノ問題ナリ)但当事者ノ意思ハ前記角次ヲ以テ是非共第
一順位ノ抵当権者ト為スニ在リシナラハ开ハ不能ヲ目的トスルモノナルカ故ニ角次ハ何等
ノ抵当権モ之ヲ有セサルモノトス此クノ如ク角次ニシテ果シテ第二順位ノ抵当権ヲ有スル
以上同人ヨリ抵当権ヲ譲受ケタル上告人カ抵当権者トシテ本件不動産ニ付抵当権ノ実行ヲ
為シ得ヘキハ当然ノ筋合ナリ尤モ角次ト上告人間ノ取引ハ必スヤ第一順位ノ抵当権ヲ譲渡
スニ在リシナラハ斯カル第一順位
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