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総合卫生管理制造过程承认制度実施要领
総合衛生管理製造過程承認制度実施要領
改 定 後 現 行 1 目的 1 目的 この要領は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下 この要領は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下 「法」という。)第7条の3に規定する総合衛生管理製造過程 「法」という。)第7条の3に規定する総合衛生管理製造過程 を経て製造し、又は加工することについての承認(以下「承認」 の承認(以下「承認」という。)について、厚生省及び都道府 という。)について、厚生省及び都道府県等(都道府県、政令 県等(都道府県、政令市及び特別区をいう。以下同じ。)が行 市及び特別区をいう。以下同じ。)が行う事務並びに営業者が う事務並びに営業者が行う申請手続き等を定めるものとする。 行う申請手続等を定めるものとする。 2 要旨 2 要旨 (1) 承認を受けようとする営業者は、食品衛生法施行規則(昭 (1) 承認を受けようとする営業者は、食品衛生法施行規則(以 和23年厚生省令第23号。以下「施行規則」という。)第 下「施行規則」という。) 4条の2第1項又は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 第4条の2又は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以 (昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。) 下「乳等省令」という。)第4条に規定する申請書に、施行 第4条第1項に規定する申請書に、施行規則第4条の2第2 規則第4条の2第2項又は乳等省令第4条第2項に規定する 項又は乳等省令第4条第2項に規定する資料を添えて、厚生 資料を添えて、厚生大臣に申請する。 大臣に申請する。 (3) 厚生省及び都道府県等は、承認に係る総合衛生管理製造 (3) 都道府県等は、承認に係る総合衛生管理製造過程が確実 過程が確実に実施されていることを確認する。 に実施されていることを確認する。 3 総合衛生管理製造過程に関する評価検討会 (1) 厚生省は、生活衛生局内において学識経験者による専門 家等で構成される総合衛生管理製造過程に関する評価検討 会を開催する。 (2) 当該評価検討会からは、本承認制度における承認審査、 承認の適否に係る高度な技術的及び専門的事項並びに承認 後の監視等に関して助言を得ることとする。 (3) 当該評価検討会の開催期間は2年間とする。 4 承認基準 3 承認基準 5 申請書作成時の留意事項 4 申請書等の作成 6 承認の申請手続等 5 承認の申請手続き等 施行規則第4条の2又は乳等省令第4条に定める承認の申請 施行規則第4条の2又は乳等省令第4条に定める承認の申請 手続等は具体的には次のとおりとする。 手続き等は具体的には次のとおりとする。 (1) 申請手続 (1) 申請手続き ア 申請書の様式は、様式第1号による。 ア 申請書の様式は、様式第1号による。 イ 承認を受けようとする営業者は、乳肉その他動物性食 イ 承認を受けようとする営業者は、乳肉その他動物性食 品にあっては乳肉衛生課、その他一般食品にあっては食 品にあっては乳肉衛生課、その他一般食品にあっては食 品保健課に、必要事項を記載した申請書を直接送付又は 品保健課に、必要事項を記載した申請書を直接送付又は 持参する。 持参する。 なお、郵送する場合にあっては書留とし、さらに、封 なお、郵送する場合にあっては、書留とし、さらに、 筒の表に、「総合衛生管理製造過程に係る承認申請書」 封筒の表に、「総合衛生管理製造過程に係る承認申請書」 と朱書きする。 と朱書きする。 ウ 申請書は、施設ごと及び食品の種類ごとに正副2通を ウ 申請書は、施設ごと及び食品の種類ごとに正副2通を 作成し、提出する。 作成し、提出する。 エ 申請手数料は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第 エ 申請手数料は、食品衛生法施行令第1条第2項に定め 229号)第1条第2項に定める額に相当する額の収入 る額に相当する額の収入印紙を申請書の正本に貼付して 印紙を申請書の正本に貼付して納入す
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