- 1、本文档共19页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
纪州材需要创出事业(公共施设整备等)补助金交付
公共施設等木造木質化支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、紀州材の需要拡大を図るとともに、環境や人に優しい木材の良さを広くPRするため、紀州材を使用して公共施設等の建設を行い、又は公共施設等の備品を木製品で整備する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、和歌山県補助金等交付規則(昭和62年和歌山県規則第28号以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)紀州材 県内の森林で生産され、県内で製材加工された木材及び木材加工品で、紀州材認証システム実施要綱(平成22年制定)により紀州材と認証されるものをいう。
(2)
(3)公共施設等 県内に所在する不特定多数のものの利用が見込まれる次の施設をいう。
ア 学校施設(幼稚園、小学校、中学校等)
イ 社会福祉施設(保育所、老人ホーム等)
ウ 医療施設(病院、診療所等)
エ 運動施設(体育館、水泳場等)
オ 社会教育施設(図書館、博物館、記念館、公民館等)
カ その他公共的施設(庁舎、集会場、公園の休憩所等)
(補助事業等)
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。
メニュー 内 容 地盤改良
紀州材土中杭を用いて地盤改良を行う事業(施設の木造?木質化と併せて実施する場合に限る。) 施設の木造?木質化
公共施設等の新築、増築又は改築に当たり、構造材、内外装材及び造り付けの家具等に紀州材を使用する事業 木製品整備 県内の公共施設等へ紀州材を利用した木製品を設置する事業 (補助対象者)
第4条 補助金交付の対象者は、次のとおりとする。
メニュー 補助対象者 地盤改良 市町村、社会福祉法人、学校法人、医療法人、町内会その他公共的な団体(知事が認めるものに限る。) 施設の木造?木質化 木製品整備 (交付の対象経費等)
第5条 補助事業における補助金交付の対象経費、上限単価、補助率、及び補助限度額は、次のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
メニュー 対象経費 上限単価 補助率 補助限度額 地盤改良
木材費(紀州材土中杭に限るものとし、現地での運搬費、施工費等は含まないものとする。) 紀州材土中杭1立方メートル当たり33千円(消費税及び地方消費税の額を含まない。)を上限単価とする。
補助対象経費に係る自己負担分の1/2以内 1事業主体当たり3,000千円とする。 施設の木造?木質化 木材費(紀州材に限るものとし、現地での運搬費、施工費等は含まないものとする。) ①内外装材(床板、腰壁、天井板、外壁等の現しとして使用する部材)については部材毎に1平方メートル当たり8千円(消費税及び地方消費税の額を含まない。)、構造材等については部材毎に1立法メートル当たり109千円(消費税及び地方消費税の額を含まない。)を上限単価とする。
②木製品(建築現場で設置する木製品を含む。)については、1製品当たり1,000千円(消費税及び地方消費税の額を含まない。)を上限単価とする。ただし、学習机及び学習椅子の整備については1組当たり20千円(消費税及び地方消費税の額を含まない。)を上限単価とする。 補助対象経費に係る自己負担分の1/2以内 1事業主体当たり15,000千円とする。ただし、木製品整備に係る補助額
は、1事業主体当たり10,000千円を上限とする。
木製品整備 木製品整備に要する経費(現地での運搬費、設置費等を含まないものとする。) 2 補助対象経費の額は、算出基礎額(補助対象経費に係る設計額。ただし、部材又は製品毎にかかる単価の上限は、前項に掲げる上限単価とする。)に予定価格に対する契約額の割合を乗じて得た額とする。
3 第1項に掲げる上限単価について、防火等の各種法令上必要な処理を要する場合は、別途協議とする。
4 この補助金は、国、県その他の団体が交付する木材の利用を補助の条件とした補助金等との重複受給は認めないものとする。
(事前協議)
第6条 補助事業を実施しようとする者(以下「事業主体」という。)は、交付申請前に事業計画について知事に協議するものとする。
(交付申請書の添付書類の様式等)
第7条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
書 類 様 式 提出部数 提出期限 事業実施計画書 別記第2号様式 1部
別に定める。
収支予算書 別記第3号様式 名簿 別記第4号様式 補助対象経費算出書 別記第5号
文档评论(0)