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街路灯补助金要纲
厚木市商業等団体共同利用施設設置事業等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、商業の振興を図るため、商業等の団体が行う共同利用施設の設置、改修及び街路灯等の維持管理に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商業等の団体 厚木市商店会連合会に加盟する商店会をいう。
(2) 改修 既存の施設の一部を利用した施設の設置、修繕及び取壊しをいう。
(補助対象)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 別表第1に掲げる共同利用施設(以下「施設」という。)の新設及び改修に要した経費(土地に係る経費を除く。以下「施設設置?改修事業」という。)。
(2) 別表第2に掲げる施設の維持管理により前年度に支払った電気料(以下「維持管理事業?という。)。
2 前項の場合において、施設設置?改修事業の補助を受けてから3年を経過しない施設の改修(修繕及び当該商業等の団体の責めに帰事由
(補助金額)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとし、予算の範囲内で定めるものとする。
(1) 施設設置?改修事業については、別表第3に掲げる補助対象事業費の区分ごとに、補助率を乗じて得た額の合計額以内とし、その限度額は、別表第3のとおりとする。
(2) 維持管理事業については、別表第4に掲げる補助対象施設の区分ごとに、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額以内とし、その限度額は、別表第4のとおりとする。
2 前項の規定により算出した額に端数があるときは、施設設置?改修事業については10,000円未満を、維持管理事業については100円未満を切り捨てた額とする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする商業等の団体の代表者は、施設設置?改修事業は事業着手前に、維持管理事業は事業完了後に、厚木市商業等団体共同利用施設設置等補助金交付申請書(第1号様式)に別表第5に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により交付の申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、補助金の額を決定する。この場合において、市長は、補助に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、厚木市商業等団体共同利用施設設置等補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(努力義務)
第7条 商業等の団体は、施設設置?改修事業及び維持管理事業に係る工事等に当たっては、市内の事業者を利用するよう努めるものとする。
(計画変更及び中止の届出)
第8条 補助金の交付決定を受けた商業等の団体(以下?補助決定団体?という。)の代表者は、施設設置?改修事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、厚木市商業等団体共同利用施設設置等計画変更(中止)承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなれければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、審査の上、適当と認めたときは、厚木市商業等団体共同利用施設設置等計画変更(中止)承認通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(完了の届出)
第9条 補助決定団体の代表者は、その補助事業を完了したときは、速やかに、厚木市商業等団体共同利用施設設置等事業完了届(第5号様式)に別表第6に掲げる書類を添えて市長に提出し、施設設置?改修事業にあっては完了検査を受けなければならない。
(交付時期)
第10条 補助金は、施設設置?改修事業については完了検査終了後、維持管理事業については完了届審査後に交付するものとする。
(事業実績報告)
第11条 補助決定団体の代表者は、補助金の交付を受けたときは、速やかに、厚木市商業等団体共同利用施設設置等事業実績報告書(第6号様式)に収支決算書を添えて市長に報告しなければならない。ただし、維持管理事業については、収支決算書の提出は不要とする。
(施設変更等の届出)
第12条 補助決定団体の代表者は、補助金の交付を受けた日から5年以内に次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を文書をもって市長に報告しなければならない。ただし、補助金の交付を受けた日から5年以内に、補助の対象となった施設の形状等を著しく変更することは認められないものとする。
(1) 補助の対象となった施設が損傷等によりその効用を失ったとき。
(2) 補助決定団体が解散又は合併により消滅することが決定したとき。
附
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