东京都福祉保健局少子社会対策部.PDF

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东京都福祉保健局少子社会対策部

平成17年3月 東京都福祉保健局少子社会対策部 は じ め に 平成16年11月の児童福祉法改正により、子どもと家庭の相談に対応することが区 市町村業務として法律上明確にされました。 東京都では、この動きに先駆けて、身近な区市町村における子どもと家庭への相談体 制の整備を図ってまいりました。平成6年の東京都児童福祉審議会における「子育て支 援ネットワークの核として、各区市町村に子ども家庭支援センターの設置が必要」との 提言を受け、平成7年から子ども家庭支援センター事業を開始しています。 子ども家庭支援センター事業は、ケースマネジメントの手法により、子どもと家庭に 関するあらゆる相談に応じ、関係機関と連携しながら、子どもと家庭を支援するネット ワークを構築するものです。当初は2区市2か所だった子ども家庭支援センターも、平 成17年には、44区市町51か所に設置が拡大されています。 また、平成15年度からは、増加する児童虐待への対応も含めた機能拡充を図るため 「児童虐待の予防と早期発見、見守り機能」を付加した先駆型子ども家庭支援センター を創設し、平成17年度には21か所になります。さらに、都内全域での設置を促進す るため、町村部を対象とした小規模型子ども家庭支援センターを創設し、設置への取組 を強化しています。 東京都において設置を促進してきた「子ども家庭支援センター」は、新たに役割を明 確化された区市町村の子ども家庭相談や子育て支援ネットワークの核として、今まで以 上の取組を期待されています。子ども家庭支援センターに関わる多くの職員や関係者に 子ども家庭支援センターの役割を十分理解していただき、今後求められる役割を担う積 極的な運営を進めるために、この「子ども家庭支援センターガイドライン」を活用して いただければ幸いです。 作成にあたりましては、少子社会対策部計画課が事務局となり、児童相談所職員と区 市町村職員からなる『子ども家庭支援センターガイドライン作成委員会』を設置し、検 討を重ねてまいりました。また、多くの子ども家庭支援センターから資料の提供や貴重 な御意見をいただきました。作成に参加いただいた方々に、深く感謝申し上げます。 また、本ガイドラインは、明治学院大学社会学部 松原康雄教授に監修をいただいて おります。貴重なお時間を割いての監修につきましても、深く感謝申し上げます。 多くの関係者がこのガイドラインを事務必携として活用いただき、本事業のさらなる 充実が図られることを祈っております。 平成17年3月 目 次 第1 子ども家庭支援センターの役割と機能 第2 ケースマネジメントの展開 【資料2】子ども家庭支援センターを中心としたケースマネジメントの流れ ・・・・19 第3 ケースマネジメントの実践 (2)「要支援家庭チェックシート」「要支援家庭アセスメントシート」の必要性 ・・・・25 第4 児童虐待判断・児童相談所への送致と連絡 第5 子ども家庭支援ネットワークの構築と連携のあり方 2 子ども家庭支援ネットワークの要保護児童対策地域協議会への移行 ・・・・・・・・・・・・73 (3) 子ども家庭支援ネットワークから要保護児童対策地域協議会への移行 ・・・・・・74 <取組事例②> 調布市子ども家庭支援センターと児童虐待防止 ・・・・・・・・82 第6 地域組織化活動 <取組事例③> 足立区こども家庭支援センターの地域組織化活動 ・・・・・・88 参考資料 第1 子ども家庭支援センターの 役割と機能 第1 子ども家庭支援センターの役割と機能 1 法改正後の都と区市町村の役割 これまで、児童福祉法においては、児童相談は、児童相談所が対応することとされて きました。しかし、

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