知的障害者援护施设入所调整要领 - 广岛県.docVIP

知的障害者援护施设入所调整要领 - 广岛県.doc

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知的障害者援护施设入所调整要领 - 广岛県

障害者支援施設入所調整要領 第1 目的等  県は,身体障害者療護施設から移行した障害者支援施設(以下「主たる対象を身体障害者とする施設」という。)並びに知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設から移行した障害者支援施設(以下「主たる対象を知的障害者とする施設」という。)(以下,主たる対象を身体障害者とする施設及び主たる対象を知的障害者とする施設を併せて単に「施設」という。)に係る入所希望者の円滑?公平な入所を確保するため,市町相互間の連絡調整等として,入所調整を実施する。  入所調整とは,市町(広島市?福山市を含む。以下同じ。)における施設の利用希望者の施設入所に係るあっせん?調整について,県が行う広域的な調整?支援及び施設が行う調整?支援とする。  県が行う広域的な入所調整は,主たる対象を身体障害者とする施設については広島県立身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において,主たる対象を知的障害者とする施設については広島県西部こども家庭センター(以下「センター」という。)において,関係の市町,施設の協力を得て実施する。 第2 入所待機者  市町長は,施設に係る介護給付費の支給申請を行った施設の入所希望者であって,施設への入所が必要と認めた者を入所待機者とする。  入所希望者が複数の施設の入所を希望する場合は,それぞれの入所希望施設について,入所待機者として取り扱う。  施設に入所中の者が入所施設の変更を希望する場合も,入所待機者として取り扱う。 第3 入所調整の内容  入所調整の内容は,①通常時の入所調整(入所待機者の入所待機順位の設定?管理),②緊急時の入所調整(緊急に施設等の利用が必要な場合の入所待機順位の変更),③その他の入所調整(施設等が新設された場合の入所調整,その他,広島県立身体障害者更生相談所長又は広島県西部こども家庭センター所長(以下「所長」という。)が施設の入所に関して調整が必要と認める場合の入所調整)とする。 第4 通常時の入所調整  1 市町長の手続き (1) 支給申請への対応 市町長は,入所希望者から施設入所に係る介護給付費の支給申請書を受理した場合は,速やかに調査等を行い,介護給付費支給の要否を判断する。 市町長は,介護給付費の支給が必要と判断した場合は,入所希望者から「入所調整依頼書(兼)情報提供同意書」(様式第1号)の提出を求める。 (2) 入所依頼 市町長は,入所希望者が入所を希望する施設管理者に「入所依頼書」(様式第2号:支給申請書(写),勘案事項整理票(写),障害程度区分聴取り票(写)又は障害程度区分認定調査票(写)及び診断書(様式第10号)(写)を添付)を送付し,当該施設の入所待機者とすることについて調整を行う。 市町長は,施設管理者への「入所依頼書」の送付に併せて,入所希望者に対し,施設見学を行い,面接を受けるよう指導する。 市町長は,施設管理者から入所依頼に応じる旨の回答を得た場合は,関係所長(当該施設が,主たる対象を身体障害者とする施設の場合は広島県立身体障害者更生相談所長,主たる対象を知的障害者とする施設の場合は広島県西部こども家庭センター所長をいう。以下同じ。)に「入所待機者登録書」(様式第3号:支給申請書(写)を添付)を送付する。 市町長は,施設管理者から入所依頼に応じられない旨の回答を得た場合は,その理由について検討し,入所希望者の意向を十分踏まえた上で,他の施設等の利用も含めた,更なるあっせん?調整を実施する。 (3) 介護給付費の支給 市町長は,施設管理者から入所待機者について入所可能の連絡を受けた場合は,介護給付費の支給を要する状況の確認を行い,介護給付費の支給を決定する。 市町長は,介護給付費の支給を決定した入所待機者が入所希望施設を複数登録している場合は,施設管理者からの契約内容報告後,他の入所希望施設に当該入所待機者の名簿からの削除を連絡する。 (4) 入所調整の辞退 市町長は,入所待機者から支給申請取り下げの意思表示があった場合には,「入所調整辞退書」(様式第4号)により関係所長に連絡し,入所希望施設に当該入所待機者の名簿からの削除を連絡する。 (5) 情報提供 市町長は,所長から定期的に送付される「入所待機者名簿」に基づいて,入所待機者に対し,随時,入所調整の進行状況等について情報提供する。 2 施設管理者の手続き (1) 入所依頼への回答 施設管理者は,市町長から「入所依頼書」の送付を受けた場合は,市町と連携し,入所希望者の面接等を行い,速やかに自施設の入所待機者とすることの適否について検討し,市町長に「入所依頼回答書」(様式第5号)を送付する。     施設管理者は,入所希望者を入所待機者とすることに応じる場合は,当該入所希望者を施設が管理する

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