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土地改良区规约例
○○土地改良区規約
第1章 総 則
(趣 旨)
第1条 この土地改良区の管理運営に関しては、法令、法令に基づく行政庁の処分及び定款に別段の定めがあるもののほかは、この規約による。
【備考】
この規約例は、総代会を設けた場合について定めてあるので、総代会を設けない 場合には、「総代会」又は「総代」とあるのは、それぞれ「総会」又は「組合員」と改めるほか、各条備考欄に留意すること。
第2章 会 議
第1節 総代会
(開議?散会)
第2条 会議は、あらかじめ通知した時刻に始め、通知した時刻に終わる。ただし、総代会において特に議決したとき又は議長が必要と認めたときは、時間を伸縮することができる。
(出 席)
第3条 総代は、総代会に出席したときは、総代会の招集者にその旨を届け出るものとする。
【備考】
総代会を設けない場合にあっては、次の1項を加えること。
2 代理人は、入場の際に委任状を総会の招集者に提出し、総会の招集者は、これ と引換えに代理証票を交付するものとする。
(開 会)
第4条 総代会の招集者は、出席人員が定数に達したときは、これを報告して開会を宣し、議長の選任を総代会に諮るものとする。
(議事録記名人の選任)
第5条 議長は、議事の開始に当たり、総代会の承認を得て、議事録記名人2人を指名するものとする。
(議長の職務)
第6条 議長は議事の進行を図るほか、議場の整理に必要な措置をとることができる。 ただし、総代の発言を不当に制限してはならない。
(中途退場)
第7条 組合員は、会議中みだりに議場を退くことができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を受けて退くことができる。
(議 事)
第8条 議案は、議長がまず議題を宣告し、提案者の説明、これに対する質疑、討論及び採決の順により確定する。
(発 言)
第9条 発言しようとする者は、議長の承認を得なければならない。
2 発言は、議題以外のことにわたってはならない。
(動 議)
第10条 総代は、議事の進行を妨げない限り、他の総代○人以上の賛成を得て、議長に動議を提出することができる。
2 前項の動議が提出されたときは、当該動議が定款第13条の規定により議決できる事項に限り、これを議案として付議すべきかどうかを総代会に諮るものとする。
3 第1項の動議が議案の修正の動議である場合には、まず修正動議について採決する。ただし、修正動議が2以上あるときは、その趣旨が原案と、最も異なるものから順次に採決する。
4 動議を提出した者がこれを撤回しようとするときは、その動議の提出に賛成した者の同意を得なければならない。
(採決の方法)
第11条 採決は、挙手、起立又は投票のいずれかの方法によるものとし、議長は、採決の都度総代会に諮って決定する。
2 議長は、採決の結果を宣言する。
【備考】
総代会を設けない場合にあっては、第2項を第3項とし、同項中「採決」を「書 面による議決を加えて、採決」に改め、第2項として次の1項を加える。
2 代理人は、採決に当たり代理証票を明示して賛否を表示しなければならない。
(委員会付託)
第12条 総代会で必要があると認めるときは、総代会の期間内において委員会を設置し、これに付託して議案その他の審議をさせることができる。
2 委員会の委員は、総代会において出席した総代のうちから選任する。
【備考】
総代会を設けない場合にあっては、「出席した総代」を「出席した組合員(書面 又は代理人をもって議決権又は選挙権を行う者を除く。)」に改めること。
3 委員会に付議した議案は、委員会の審査の結果の報告を聴いて採決しなければならない。
4 委員会の運営その他必要な事項は、総代会で定める。
(議案、動議の再提出禁止)
第13条 否決された議案又は撤回され、若しくは議案として付議されなかった動議は、再び同一の総代会に提出することができない。
(禁止行為)
第14条 会議中は、私語その他議事を妨げる行為をしてはならない。
2 会議中総代が議場の秩序を乱すときは、議長は、これを警告し、制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、議長は、当日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
(議決事項等の報告)
第14条の2 総代は、総代会で審議された事項及びその結果について、組合員への周知に努めるものとする。
第2節 その他の会議
(換地計画等を定める会議)
第15条 土地改良法第52条第5項の会議並びに同法第53条の4第2項及び同法第99条第2項において準用する同法第52条第5
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