国立大学法人东北大学寄附金事务取扱要项.pdf

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国立大学法人东北大学寄附金事务取扱要项

○国立大学法人東北大学寄附金事務取扱要項 平成17年12月27 日 総長裁定 (趣旨) 第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における寄附金の取扱いについては、この要 項の定めるところによる。 (定義) 第2条 この要項において「寄附金」とは、本学における教育研究活動及び管理運営を財政的に支 援することを目的として本学に寄附される現金及び有価証券をいう。 2 この要項において「部局」とは、各研究科、教育情報学研究部、各附置研究所、附属図書館、 同各分館、病院、東北アジア研究センター、高等教育開発推進センター、学術資源研究公開セン ター、国際高等研究教育院、サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター、未来科学技術共同 研究センター、学際科学国際高等研究センター、研究教育基盤技術センター、情報シナジー機構、 産学官連携推進本部、特定領域研究推進支援センター、埋蔵文化財調査室、環境保全センター、 国際交流センター及び本部事務機構をいう。 3 この要項において「部局長」とは、部局の長(学術資源研究公開センターの総合学術博物館、史 料館又は植物園にあってはそれぞれ学術資源研究公開センター総合学術博物館長、学術資源研究 公開センター史料館長又は学術資源研究公開センター植物園長、研究教育基盤技術センターの極 低温科学センター又は百万ボルト電子顕微鏡室にあってはそれぞれ研究教育基盤技術センター極 低温科学センター長又は研究教育基盤技術センター百万ボルト電子顕微鏡室長、本部事務機構に あっては寄附の目的たる事業を担当する理事又は副学長) をいう。 (寄附金の受入事務の総括) 第3条 総長は、本学における寄附金の受入れに関する事務を総括する。 (受入事務の委任) 第4条 総長は、部局長に当該部局に係る寄附金の受入れに関する事務を委任するものとする。 (寄附金の受入制限) 第5条 寄附金を受入れようとする場合において、次の各号に掲げる条件が附されているものは、 これを受入れることができないものとする。ただし、第3号及び第4号に掲げる条件について、寄 附者が検査を行い、その結果に基づき寄附金額を取り消すことにより、部局の教育研究又は管理 運営上支障が生じるおそれがないと部局長が認めた場合は、この限りでない。 一 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること 二 寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権を寄附者に譲渡し、又は使用させること 三 寄附金の使用について、寄附者が検査を行うこととされていること 四 寄附申込後、寄附者が寄附金額の全部又は一部を取り消すことができること 五 その他総長が特に教育研究上支障があると認める条件 2 地方公共団体からの寄附金については、地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第 24条第2項の規定に基づき、当該地方公共団体が総務大臣の同意を得たものでなければ、これを 受入れることができない。 (寄附金の申込み) 第6条 部局長は、寄附金の申込みがあったときは、寄附者からの寄附申込書により受入れるもの とする。 (寄附金の受入決定) 第7条 部局長は、寄附金の受入れについて第2条に規定する目的に照らし適当であると認めるとき は、受入れを決定するものとする。 2 部局長は、前項の受入れを決定したときは、速やかに教授会(教授会が置かれていない部局にあっ てはこれに相当する会議)に報告するものとする。 (受入決定の通知) 第8条 部局長は、前条第1項により寄附金の受入れを決定したときは、寄附者に受入決定通知書、 振込依頼書その他必要な書類を送付する。 (寄附金の使途特定) 第9条 部局長は、寄附者が当該寄附金の使途を特定しない場合は、受入れを決定しようとする時 に当該寄附金の使途を特定するものとする。 2 部局長は、寄附者が使途を特定した場合は、寄附者の意思を妨げない範囲内において、部局の 指定する使途に使用することができるものとする。 (東北大学教育研究協力基金) 第10条 前条に定めるもののほか、総長は本学の教

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