- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
平成28年(受)第1242号平成29年3月24日第二小
平成28年(受)第1242号 特許権侵害行為差止請求事件
平成29年3月24日 第二小法廷判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人新保克芳ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除
く。)について
1 本件は,角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の
製造方法の特許に係る特許権の共有者である被上告人が,上告人らの輸入販売等に
係る医薬品の製造方法は,上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等
なものであり,その特許発明の技術的範囲に属すると主張して(最高裁平成6年
(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁
参照。以下,この判決を「平成10年判決」という。),上告人らに対し,当該医
薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求める事案である。これに対し,上告人
らは,本件では,平成10年判決にいう,特許権侵害訴訟における相手方が製造等
をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)が特許発明の特許出願
手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事
情が存するから,上記医薬品の製造方法は,上記特許請求の範囲に記載された構成
と均等なものであるとはいえないと主張して,被上告人の請求を争っている。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
- 1 -
(1) 本件特許
被上告人は,発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体
およびその製造方法」とする特許権(特許第3310301号。請求項の数は28
である。以下,この特許を「本件特許」という。)の共有者である。被上告人は,
本件特許につき,1996年(平成8年)9月3日に米国でした特許出願に基づく
優先権を主張して,平成9年9月3日に特許出願をした。
(2) 本件発明
本件特許に係る特許請求の範囲の請求項13(以下「本件特許請求の範囲」とい
い,これに係る発明を「本件発明」という。)の記載は,別紙のとおりである。被
上告人は,本件特許の特許出願時に,本件特許請求の範囲において,目的化合物を
製造するための出発物質等としてシス体のビタミンD構造のものを記載していた
が,その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造のものは記載していなかっ
た。
(3) 上告人らの製造方法
ア 上告人DKSHジャパン株式会社は,角化症治療薬であるマキサカルシトー
ル原薬の輸入販売をしており,その余の上告人らは,上記原薬を含有するマキサカ
ルシトール製剤をそれぞれ販売している(以下,上記原薬に係る製造方法を「上告
人らの製造方法」という。)。
イ 上告人らの製造方法を本件特許請求の範囲に記載された構成と比べると,目
的化合物を製造するための出発物質等が,本件特許請求の範囲に記載された構成で
はシス体のビタミンD構造のものであるのに対し,上告人らの製造方法ではトラン
ス体のビタミンD構造のものである点において相違するが,その余の点について
- 2 -
は,上告人らの製造方法は,本件特許請求の範囲に記載された構成の各要件を充足
する。
上告人らは,被上告人において,本件特許の特許出願時に,本件特許請求の範囲
に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる上記の部分につき,上告人らの
製造方法に係る構成を容易に想到することができたと主張している。
(4) 本件明細書の記載等
本件特許の特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)に
は,トランス体をシス体に転換する工程の記載など,出発物質等をトランス体のビ
タミンD構造のものとする発明が開示されているとみることができる記載はなく,
本件明細書中に,上記発明の開示はされていなかった。
3 原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断した上で,本件
では,前記1の特段の事情が存するとはいえず,上告人らの製造方法は本件特許請
求の範囲に記載された構成と均等なものとして本件発明の技術的範囲に属すると
し,被上告人の請求を認容すべき
文档评论(0)