深谷市自治会连合会簿取扱规程.PDF

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深谷市自治会连合会簿取扱规程

深谷市自治会連合会名簿取扱規程 (趣旨) 第1条 この規程は、深谷市自治会連合会名簿の作成及び管理等につ いて、必要な事項を定めるものとする。 (名簿の作成及び管理) 第2条 深谷市自治会連合会 (以下「連合会」という。)は、自治会長 の把握、連合会内の連絡その他の円滑な自治会活動に資することを 目的に次に掲げる事項を記録した名簿(以下「連合会名簿」という。) を作成し、その管理は連合会の事務局において行うものとする。 (1)正副会長及び常任理事の氏名、住所及び電話番号 (2)自治会又は地区自治会連合会の名称及び世帯数 (3)自治会長の氏名、住所及び電話番号 2 前項に規定する連合会名簿は、自治会設置届又は自治会役員名簿 等により自治会長等から収集した事項に基づいて作成するものとす る。 3 連合会は、前項に規定する届出が提出された場合には、速やかに 連合会名簿の内容を更新するとともに、連合会名簿の管理にあって は漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故の防止について必要な 措置を講じなければならない。 (利用及び提供の制限) 第 3条 連合会は、前条第 1 項に規定する 目的の範囲を超える連合会 名簿の利用又は外部提供をしてはならない。ただし、自治会長の同 意を得た うえで、次の各号のいずれかに該当するときは、必要最小 限の範囲で連合会名簿に記載された事項を提供することができる。 (1)深谷市に転入又は転居した者から、自治会への加入のための 提供依頼があったとき。 (2)深谷市からの案内、通知若しくは依頼又は開発行為、建築工 事等に係る連絡のための提供依頼があった とき。 (3) 国又は県その他の地方公共団体から、公共の用に使用するた めの提供依頼があったとき。(主に工事関係) (4)事業者から建築物の建築又は住宅の販売に際し、行政指導に 基づくごみ収集所の設置又は道路工事に係る説明、申請等を自 治会長に行うための提供依頼があった とき。 2 前項に掲げるほか、特に自治会長情報を提供する必要性があると 認められる提供依頼があ り、本人の同意があったときも同様とする。 (申出) 第4条 各自治会長名の提供を求めようとする者は、利用目的を明ら かにした上で、別に定める外部提供申出書 (様式第1号)により申 し出るものとする。 2 連合会は、前項に規定する申し出がなされた場合には、内容を審 査し、適当であると認める場合には、必要最小限の範囲で連合会名 簿に記載された事項を提供するものとする。 附 則 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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