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                                                                                                                                                        再 審 請 求 書 請求の趣旨 請求人に対する殺人被告事件について,平成7年2月9日,名古屋高等裁判所金沢支部が言い渡した懲役7年の確定判決について,再審開始の決定を求める。 請求の理由 第1 はじめに―新証拠と総合評価 1 白鳥決定,財田川決定及び名張決定の趣旨 刑訴法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは,確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ,その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいい,そのような明らかな証拠であるかどうかは,もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば,はたしてその確定判決においてされたような事実認定に到達したであろうかという観点から,当の証拠と他の全証拠とを総合的に評価して判断すべきであり,この判断に際しても,再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において,「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判における鉄則が適用される(最高裁昭和50年5月20日決定刑集29巻5号177頁?白鳥決定)。 そして,明らかな証拠であるかどうかの判断にあたっては,確定判決が認定した犯罪事実の不存在が確実であるとの心証を得ることを必要とするものではなく,確定判決における事実認定の正当性についての疑いが合理的な理由に基づくものであるかどうかを判断すれば足りるものとされる(最高裁昭和51年10月12日決定刑集30巻9号1673頁?財田川決定)。 証拠の明白性に関する白鳥決定?財田川決定のような解釈論は,判例において既に確立したものとなっている(最高裁平成9年1月28日決定?名張決定)。 2 新証拠と「目撃供述」の信用性 そこで,以下においては,まず確定判決の証拠構造について分析し(第2),本件の経過を通じて確定判決の証拠構造の脆弱性を明らかにし(第3),その証拠構造の中核をなす証拠群の信用性を減殺する新証拠について検討し(第4),それら新証拠と確定記録の中に現れている全証拠とを総合的に評価して,確定判決の有罪認定に合理的な疑いが残るものであることを論ずる(第5)ものとする。 なお,本再審請求書における人物の表記は,以下の例による。  請求人D…「請求人」(ただし判決文を引用する際には判決文中に「被告人」と表記されている場合はそのままこれを用いる)  A   …「A」または「A」  B   …「B」「B」(旧姓が「B」で知人からは専ら「B」または「B」と呼ばれていたことによる)  N   …「N」または「N」(旧姓による)  H子   …「H子」または「H子」  G   …「G」「G」または「G」  I子  …「J子」または「J子」(旧姓による)  K   …「K」  L   …「L」または「L」 第2 確定判決の認定事実と証拠構造 1 確定判決の認定事実 (1)犯罪事実 請求人が再審請求の対象とする事実は,確定判決が認定した以下の犯罪事実である。「被告人は,昭和61年3月19日午後9時30分ころから40分ころにかけて,福井市《番地略》所在の市営住宅6号館239号室のF子方において,同女の2女E子(当時15歳)といさかいになって激昂の余り殺意をもって,上記E子に対し,同室にあったガラス製灰皿(平成2年押第26号の1)でその頭部を数回殴打し,同じく同室にあった電気カーペットのコード(同押号の4)でその首を締め,同じく同室にあった包丁(同押号の2及び3)でその顔面,頸部,胸部等をめった突きにし,よって,そのころ,同所において,同女を脳挫傷,窒息,失血等により死亡させて殺害した。」 (2)犯罪事実認定の根拠となる間接事実―本件再審請求の争点  確定判決も次のように述べるとおり,第1審及び控訴審の争点となった請求人の犯人性については,直接証拠はなく,間接事実の積み重ねによる事実認定がなされている。 「本件殺人については,被告人の自白も明らかな物証も犯行の目撃者もなく,被告人と犯行とを結び付ける証拠は,本件発生時ころ,または,その後短時間の内に,犯行現場付近その他で着衣等に血を付着させた被告人の姿を見たとか,被告人から本件犯行の告白を受けたとの,被告人と交遊関係のあった複数の関係者の供述のみであるので,これらの供述内容を慎重に検討吟味することによって,被告人が犯人であるか否かを判断せざるを得ない。」(20丁~21丁) したが

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