中国廃弃物処理系法制度现....pdf

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中国廃弃物処理系法制度现...

第 2章 中国における廃棄物処理・リサイクルに係る法制度の現状 本章は、中国における廃棄物処理・リサイクルに係る法制度の現状を中心に、現地ヒア リング(2003年 12月)及び文献調査からの情報をまとめたものである。 なお、現地ヒアリング先で撮影した写真と、 2003年 11月 8日に寧波市内のホテルで、 中国有色金属工業協会再生金属分会等が主催した「中国金属リサイクル産業発展のための 国際会議」での報告の主要部分を章末に添付する。後者は中国内のリサイクルに関する考 え方を知るうえで参考になるものと考える。 2.1 中国の廃棄物法制度 1 、一般廃棄物(生活ごみ)の 中国において固形廃棄物は、工業固形廃棄物、有害廃棄物 2 3つに分類される。うち、工業固形廃棄物の発生量は 2000年で 8.2億トンである。2000 3 年における中国の生活ごみ発生総量は 1.4億トンで、一人一日あたり発生量は 0.30k(人g 口を 12.7億人と考えた場合)、都市住民に限定した場合は先進国並の 1.21kgである。 現在、生活ごみの年増加率は 8~10%と高く、特に北京、上海等の大都市では 15~20% となっている。 廃棄物関連法としては、「固形廃棄物環境汚染防止法(1995年制定、 1996年施行:通称 固体法)」があり、中国固形廃棄物の管理に関する基本法であり、定める内容は以下のとお りである。 ① 三化(減量化,資源化,無害化)の基本原則。 ② 排出,収集,貯蔵,運搬,利用,処理処分の全過程を規制(全過程管理の原則)。 ③ 少量の発生源は集中処理、大量の発生源は個別処理の原則。 ④ 危険廃棄物と一般廃棄物の分類管理の原則。 ⑤ 都市生活ごみ処理施設の建設、環境保護と環境衛生基準を満たすことを明確に 規定。 「固形廃棄物環境汚染防止法」に基づき、国務院の管轄下にある、「国家発展改革委員 会(旧国家経済貿易委員会)」、「国家環境保護総局(通称環保総局または SEPA)」、「建設部」、 「各省・直轄市政府」がそれぞれの職務権限内において、固形廃棄物による環境汚染の防 止及び管理に関する責任を負っている。第三条は、三化の原則(減量化、資源化、無害化) を規定している。中国政府はこのほか、『都市ごみ処理とその汚染抑制技術に関する政策』 等の政策も打ち出しており、有害廃棄物の資源化も進めている。 生産時における環境対策という面から 2002年に「清潔生産促進法(cleanerproduction law)」が制定( 2003年施行)されている。 固体廃棄物汚染環境防治法は、 2004年末を目途に拡大生産者責任( EPR-Extended 1 中国では通常「危険廃棄物」とよばれている。 2 国家環境保護総局『中国環境統計年報2000』 2001年 3 建設部『中国都市統計年報』 - 35 - Producer Responsibility)制度の導入を図る改正が行われる予定である。 図 2.1に、中国における廃棄物行政の組織図を示す。 図 2.1 中国における廃棄物行政の組織図 国務院 国家発展改革委員会 国家環境保護総局 建設部 総合的資源 各省 汚染 各省 都市 各省 国家発改 環境 建設 利用司 規制司

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