矿业法 - 关东经济产业局.pdf

矿业法 - 关东经济产业局

鉱業法に基づく関東経済産業局長の処分に係る審査基準等について(抜粋) 制定 平成24年3月15日(平成24 ・03 ・15 関東第65 号) 鉱業法(昭和25年法律第289号。以下「法」という。)に基づく関東経済産業 局長の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定による審 査基準及び第12条第1項の規定による処分基準は、次のとおりとする。 なお、鉱業法の一部を改正する等の法律(平成23年法律第84号)の施行に伴い、 過去に発出された「鉱業法及び鉱業法施行規則に基づく関東経済産業局長の処分に係 る審査基準等について(平成16年10月1日、平成16 ・09 ・16 関東第28 号)」は 廃止する。 第1 申請に対する処分 1.審査基準 (13)法第62条第2項及び第3項の規定に基づく事業着手期間延長の認可及び事 業休止の認可 法第62条第2項及び第3項の規定に基づく事業着手期間延長の認可及び 事業休止の認可については、法第62条第2項及び第3項の規定を基としつ つ、以下に掲げる基準を総合的に勘案して審査する。 ① 「事業」とは、原則として本来の掘採事業をいうものとする。 ②事業着手延期及び事業休止の認可については、その事由を厳格にすることに より、計画的操業等による鉱物の合理的開発を阻害することのないよう考慮 するものとする。 ③事業着手の義務 ア.法第62条第1項の規定に基づく事業着手、同条第2項の規定に基づく事 業着手の延期及び同条第3項の規定に基づく事業の休止の認可手続の状況 を定期的に点検するものとする。 新たに鉱業権の設定又は移転の登録がなされて鉱業権者となった者に対し ては、登録規則第40条第1項又は第2項の規定による登録済みの通知を交 付する際に、次の文書と同趣旨のものを同封するものとする。 「鉱業権の設定又は移転の登録のあった日から6箇月以内に事業に着手す ること。 なお、やむを得ない事由により事業に着手できない場合、又は事業に着手し た後、事業を休止しようとする場合は、法第62条第2項又は第3項の規定 により、事業着手の延期又は事業の休止について、経済産業大臣又は経済産 業局長の認可を受けなければならない。 これに違反した場合は、法第55条第5号の規定に基づき鉱業権を取り消 す。」 イ.法第62条第2項又は第3項の規定による認可に当たっては、法第137 - 1 - 条の規定に基づき、必要に応じて事業着手できないやむを得ない事由、又は 事業を休止しようとする事由(以下「事業未着手等の事由」という。)を詳 細に説明する資料の提出を求めた上で判断するものとし、資料の提出に応じ ないときは、当該認可申請を行政法の一般原則により却下することができ る。 また、必要に応じて法第144条の規定に基づく報告徴収又は立入検査によ り、事実関係の確認を行い判断するものとする。 ウ.法第62条第2項又は第3項の認可に当たっては、特に必要な場合を除き、 試掘権については1年以内、また採掘権については2年以内の期間を指定し て認可するものとする。 エ.法第62条第2項又は第3項の規定による認可は、受理した日(申請書を 郵便物として提出した場合は、規則第2条の規定により提出した日とする。) 以降の日付けで行うものとする。 オ.上記ウ.の認可期間の始期は、次のとおり取扱うものとする。 (ア)新たに鉱業権の設定又は移転の登録がなされて鉱業権者となった者につ いては、鉱業権の設定又は移転の登録の日の翌日から起算して6箇月目に 当たる日の翌日とする。 (イ)現に事業着手の延期又は事業の休止の認可を受け、その認可期間の満了 後重ねて期間の延長をしようとする者については、現に認可を受けている 期間の満了の日の翌日とする。 カ.事業未着手等の事由には、次のような場合が該当すると解される。 (ア)採掘権に関するもの A.天災地変により着業できな

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档