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沼津高龄者向け优良赁贷住宅整备基准平成17年3月29日建设部长
沼津市高齢者向け優良賃貸住宅整備基準
平成17年3月29日 建設部長決裁
第1章 総則
(健全な地域社会の形成等)
第1条 賃貸住宅は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(良好な居住環境の確保)
第2条 賃貸住宅は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
第2章 敷地の基準
(位置の指定)
第3条 賃貸住宅の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、日用品の購買、医療機関等の利用その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定しなければならない。
2 敷地は、都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域内にあり、かつ、同法第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域以外の地域になければならない。
(敷地の安全等)
第4条 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、腰壁の設置等安全上必要な措置が講じられなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
第3章 住棟及び住戸専用部分の基準
(住棟の基準)
第5条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保
するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、
騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(住宅の規模、構造、設備等)
第6条 賃貸住宅は、各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。
以下同じ。)25㎡(居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、18㎡)以上でなければならない。
2 賃貸住宅は、原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものでなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
3 賃貸住宅は、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第 112号)第1条第1号に規定する耐火構造の住宅又は同条第2号に規定する準耐火構造の住宅(防火上及び避難上支障がないと、市長が認めるもの)でなければならない。
4 賃貸住宅には、防火、避難、防犯、断熱及び遮音のための適切な措置が講じられていなければならない。
(部屋の配置)
第7条 日常生活空間(高齢者の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、寝室(以下「特定寝室」という。)食事室及び特定寝室の存する階(設置階(地上階のうち最も低い位置に存する階をいう。以下同じ。)にあるバルコニー、特定寝室の存する階にあるすべての居室並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいう。以下同じ。)のうち便所は、特定寝室の存する階になければならない。
(段差)
第8条 日常生活空間内の床は、段差のない構造(5㎜以下の段差が生じるものを含
む。以下同じ。)のものでなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
一 玄関の出入口の段差で、くつずりと玄関外側の高低差を20㎜以下とし、かつ、くつずりと玄関土間の高低差を5㎜以下としたもの
二 玄関の上がりかまちの段差
三 勝手口その他屋外に面する開口部(玄関の出入口を除く。以下「勝手口等」という。)の出入口及び上がりかまちの段差
四 居室の部分の床のうち次に掲げる基準に適合するものとその他の部分の床の300㎜以上 450㎜以下の段差
イ 介助用車いすの移動の妨げとならない位置に存すること
ロ 面積が3㎡以上9㎡(当該居室の面積が18㎡以下の場合にあっては、当該面積の1/2)未満であること
ハ 当該部分の面積の合計が、当該居室の面積の1/2未満であること
ニ 長辺(工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む。)が1,500㎜以上であること
五 浴室の出入口の段差で、20㎜以下の単純段差(立ち上がりの部分が一の段差をいう。以下同じ。)としたもの又は浴室内外の高低差を 120㎜以下、またぎ高さを 180㎜以下とし、かつ、手すりを設置したもの
六 バルコニーの出入口の段差。ただし、接地階を有しない住戸にあっては、次に掲げるもの並びにバルコニーと踏み段(奥行きが 300㎜以上で幅が 600㎜以上であり、当該踏み段
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