郡市保险担当理事协议会 - 山口県医师会 - 日本医师会.doc

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郡市保険担当理事協議会 と き  平成13年5月31日(木) 郡市医師会からの意見及び要望 Q1 特養入所者の再診料?指導料13.5  特別養護老人ホーム入所者における診療時の再診料及び指導料の復活。  【防 府】  特別の必要があって行う診療では配置医師か否かによらず初?再診料、往診料は算定可である。この「特別の必要」とは緊急に行った往診、急性増悪でやむを得ず外来を受診した場合、施設内で実施できない検査、レントゲン等のために外来受診した場合をいう。また配置医師以外においては配置医師の専門外疾病の治療など特別な場合、初?再診料、往診料は算定可であり、指導料の一部も認められている。配置医師による再診料及び指導料の復活については、要望として拝聴したい。 Q2 外総診について13.5   今まで27年間(外総診)適用の方が当院に通院しておられる。比較的お元気なのだが、家人が少し留守になる間ショートステイの依頼を受けて、その旨依頼したが(薬は2週間分今まで通り当院で出す)、1か月後支払基金から外総診分を査定された。基金に問い合わせると、本人は入院扱いとのことであった。どうも納得のいかないことである。                                                                                  【岩国市】  ショートステイ利

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