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池田交通安全教育指导员制度実施要纲-交野
交野市交通安全啓発事業委託業務仕様書
1.業務名 交野市交通安全啓発事業委託
2.目的
本業務は、市民1人ひとりが家庭や地域社会で交通事故防止を心がけるよう「交通マナーを高めよう!」をスローガンに、交通安全啓発事業及び交通安全教育を専従の交通安全を指導する者(以下「交通安全指導員」という。)が幼児から高齢者に至るまで、それぞれの年齢層に応じたきめ細かな交通安全教育及び啓発活動を実施することで、交通ルールを自覚し、交通事故の抑制と、複雑多様化する交通社会に対応した交通安全意識の高揚を図り、もって「安心?安全なまち交野」づくりを推進することを目的とする。
3.業務内容
交通安全指導員により、幼児から高齢者に至るまで、それぞれの年齢層に応じた、きめ細かな交通安全教育及び啓発活動を実施する。
なお、市から委託する事業は別表第1に示す通例年間事業及び依頼やその他交通情勢に鑑み必要とされる啓発事業とその実施のために必要となる事務処理全般とする。
4.期間
契約締結日から平成29年3月31日
5.実施方法等
交野市及び交野警察署と協議し、年間計画書を作成するものとする。
また、随時市民等より市に提出される別紙「交通安全啓発事業実施依頼書」に基づき、年間計画書に無い事業についても可能な限り交通安全教育及び啓発活動を実施するものとする。
6.実施内容等
(1)交通安全教育?啓発
保育所?幼稚園?学校?地域?職場等の領域別に、年齢層に応じた交通安全教育を実施するものとする。
また、各種交通安全運動等における街頭啓発活動を、市及び交野警察署と連携し実施するものとする。
(2)連絡調整等
交通安全教育等の実施にあたっては、市及び交野警察署と内容等についての連絡調整を行うものとする。
(3)調査研究
本制度の目的達成のため、年齢層別の交通事故実態?交通用具の安全利用?道路交通法等効果的な教育推進を図るための調査研究を行うものとする。
(4)実施場所等
実施場所は基本的に市の指示する場所において行うものとし、移動等については別途協議を行うものとする。
(5)教材?啓発用品等
必要な教材?啓発用品等は基本的に委託金額の範囲内において受注者で準備したものを使用する。
また、実態に則した安全教育を推進するため、市及び交野警察署と協議し、チラシ?教材?資料等の作成及び使用を行うものとする。
(6)教育用資機材等
交通安全教育等に必要な模擬信号機等の資機材は、市及び交野警察署が保有する備品等は可能な限り貸与することとする。
ただし、その他事業の実施に必要な資機材等の調達の必要が生じた場合は、委託事業費の範囲内において受注者で調達することとする。
(7)各種交通安全運動
「春?秋の全国交通安全運動」「夏の交通事故防止運動」「年末の交通事故防止運動」等、各種交通安全運動について、市及び交野警察署の計画に参画し、指示に基づき準備及び実施等の業務を行うものとする。
(8)関係団体等
市及び交野警察署が実施する交通安全啓発活動等について、連携して推進するものとする。
(9)その他
市が実施する交野市高齢者交通安全リーダー研修会、交野市幼児交通安全クラブ連絡協議会等の各種交通安全に関する会議等の運営、各種啓発事業実施の際の関係機関等への依頼事務、その他市が必要と認める交通安全啓発事業に係る事務全般を実施する。
7.交通安全指導員
受注者において確保すべき交通安全指導員は、安全教育実施の対象者等の関係から、複数人員での対応も考慮されるため、人員の確保についての配慮を行うものとする。
8.服装等
市と協議した制服?制帽を常装とし、活動目的を明確にするための腕章及び名札を着用する。
9.報告書の作成等
別紙「業務内容報告書」により、実施した事業ごとに実施結果を市に報告するものとする。なお、報告書には、事業内容、参加人数、分析結果等を取りまとめた業務報告書と記録写真(広報紙用、履行確認用に詳細に撮影したもの)を提出すること。
また、委託事業完了後、全事業の実績報告書及び事業に要した費用を全て記載した収支決算報告書を作成し、市に報告するものとする。
10.実施団体等
本事業実施にあたって、交通安全教育を考慮される団体等及び交通安全啓発活動の推進は概ね次の通りとする。
(1)交通安全教育
市立幼児園、保育所?園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、一般(運転者講習?二輪車講習?企業?事業所?官公庁?各種団体等)、各種高齢者団体、交野市幼児交通安全クラブ連絡協議会、交野市高齢者交通安全リーダー、その他
(2)交通
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