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*     欧州の電気通信業界における規制の変化       -事業法から競争法へのシフト- 2002年12月4日 (株)情報通信総合研究所 シニア?リサーチャー  神野 新 1.電気通信産業における競争導入プロセスと事業の性格の変化(典型的な例) 事業者 国営事業 (郵電省) 郵電分離 ↓ 公社化 (電気通信公社) 民営化 (株式の大半 は政府が 保有) 株式の市場 放出による 完全な民間 会社化 市 場 国家による独占事業 (1事業者による独占的サービス提供) 段階的な市場の 自由化による競争 導入 事業の性格 公益事業 サービス産業 (電力、ガス、水道等) (映画、外食、デパート等) 1 2.欧州主要国における電気通信産業への競争導入の歴史 (参考)米国では、早くも1978年に長距離通信市場が競争に開放されている。     (市内通信の競争導入は実質的には1990年代半ばから) 2 3.電気通信事業分野における競争の進展と規制の変化  独占事業   競争事業   (公益事業) (サービス産業)  事前規制  事後的取締り 電気通信法(+会社法、免許条件)   競争法   電気通信規制当局  競争当局  (1984年電気通信法、BT免許)       (電気通信庁) 〔Oftel:Office of Telecommunications〕 (1998年競争法) (公正取引庁〔Office of Fair Trading〕) ※欄外の( )内の具体例は英国のケース 3 4.「電気通信法による事前規制」から「競争法による事後的取締り」への移行 ◆移行のタイミング ◆有効な競争の測定 ◆有効競争レビューの実施結果 ◇当該市場において、「有効な競争(Effective Competition)」が展開されている場合。 ◇市場の競争状況を判定する「有効競争レビュー(Effective Competition Review)」  を実施する。 1.既に有効な競争が進展している  → 「有意な市場力(SMP:Significant Market Power)を 有する事業者」が存在しない                                 ↓                              2.有効な競争は未だ生起していない → SMP事業者が存在する →  事前規制の緩和、撤廃  事前規制の継続  4 5.主要国における「有効競争レビュー(ECR)」の導入、実施状況 欧 州 米 国 日 本 ◇欧州連合(EU)が1999年から有効競争レビュー(ECR)の導入の検討を開始。 ◇2002年に採択されたEUの新指令において、加盟国におけるECRの実施が義務付けられる。 ◇EUのように制度化されたシステムは導入されていないが、同様の概念は規制の制定、  見直しの根底に色濃く流れている。 ◇「支配的事業者」と「非支配的事業者」を認定し、後者に対する規制を大幅に緩和  するなどがその一例。 ◇総務省(旧郵政省)が、ECRの導入を検討する研究会(「IP化等に対応した電気通信  分野の競争評価手法に関する研究会」)を2002年9月より運営中。 ◇その中で、EUのECRが参考として大きく考慮されている。 5 Ⅰ. EUの有効競争レビューの全体像 ◇EUは、1999年より通信規制の全面的な見直しを開始し、2002年2月に新たな4つの指令が採択  され、4月より発効している。 ◇それらの4つの新指令の中の「枠組み指令」において、有効競争レビュー(ECR)の実施が加盟国  に義務付けられた。(同指令の第14、15、16条に規定されている) ◇EUは加盟各国がECRを実施する際の指針とするために、「市場の画定」に関する勧告(現在は  草案段階)と「市場分析/SMP評価」に関するガイドラインを発表している。 ◆通信規制の包括的な見直し  を開始(1999年10月)    アクセス指令    ?????????????指令 認証指令(免許指令)      枠組み指令    E U ECRの実施を、加盟国に義務付け ◆4つの新指令が発効(2002年4月) ◆ECRに関する2つの指針を発表 「市場分析とSMPの評価に関 するガイドライン」(2002年7月) 「関連製品及び?????市場に 関する勧告草案」(2002年6月) 6 6.EUの有効競争レビューの全体像と英国における実施状況 A.欧州連合(EUの)枠組み指令における「有効競争レビュー」の規定 (前文における記述より) ◇事前的な規制による責務賦課は、有効な競

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