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日本进口食品的监管体制.ppt

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日本进口食品的监管体制

* ?輸入食品の監視体制について、3つの段階に分けて、「輸出国」の段階、「輸入時」の段階、「国内」流通の段階において、それぞれでどのような対応や対策を行っているかということを示した図です。 ?例えば、 「輸出国」においては、  衛生対策をきちんと行っていただき、適切なものを輸出してもらう。 「輸入時」においては、  検疫所における届出の審査、検査を実施し、検査に不合格のものは、回収?廃棄又は積み戻しの措置を講じ、国内に流通させない。  3行目にあるとおり、輸入食品は輸入時の検疫所だけでなく、「国内」流通した後も都道府県等が収去検査を実施しています。 ?検疫所や都道府県等における輸入食品の違反情報や海外における食品安全情報に基づいて、輸入時の検査を強化するとともに、必要に応じて輸出国との協議や調査を行うこともあります。 * ?この図は検査体制の概要を示したものです。 ?上に行くほど、違反の蓋然性が高くなることを示しています。それに従って、検査の内容も変わり、検査率も上がっていきます。 ?ここにある、検査命令、モニタリング検査、指導検査ですが、(次のスライド) * ?指導検査は、 (スライド文章)  農薬や添加剂等の使用状況や同種の食品の違反情報等を参考として、輸入者の自主的な衛生管理の一環として、国が輸入者に対して定期的な実施を指導する検査等です。行政指導により初回輸入時に検査をしてもらうものについては、これに該当します。 ?モニタリング検査は、 (スライド文章)  多種多様な輸入食品について、食品衛生上の状況について幅広く監視し、必要に応じて輸入時検査を強化する等の対策を講じることを目的として、国が年間計画に基づいて実施する検査です。費用負担は国が負担することとなります。また、検査結果の判明を待たずに輸入可能としています。 ?検査命令は、 (スライド文章)  自主検査やモニタリング検査、都道府県の実施する検査などにおける食品衛生法違反の情報等を踏まえて、違反の可能性が高いと見込まれる食品等について、輸入者に対し輸入の都度、実施を命ずる検査です。  検査命令の対象となる輸出国及び品目については、通知されています。違反の蓋然性の高いものを輸入するわけですから、検査費用については、輸入者が負担し、検査の結果が判明するまでは輸入を認めないという仕組みになっています。 * モニタリング検査項目の選定において、基本データとした輸出国における農薬等の使用状況等に関する情報については、厚生労働省の調査研究の一環として、国立医薬品食品衛生研究所がその調査を行い、その要旨を先月、ホームページに公表しました。 * モニタリング検査項目の選定において、基本データとした輸出国における農薬等の使用状況等に関する情報については、厚生労働省の調査研究の一環として、国立医薬品食品衛生研究所がその調査を行い、その要旨を先月、ホームページに公表しました。 * ?検査命令については、先ほど説明したとおり、違反の状況を踏まえ、発動されることとなります。 ?真ん中の行にあるとおり、残留農薬や動物医薬品などで違反が出た場合、違反の蓋然性が高いものなのか偶発的に1件見つかったものなのかどうか、モニタリング検査の検査率を上げて、(現在では3件に1件の割合に増加)、さらに検査を続けます。その上で同様の違反が発見されると、違反の慨然性が高いものと判断し、検査命令に移行します。 ?ただし、健康被害の発生やその恐れのある場合については、1回目の違反で、直ちに検査命令に移行します。 ?検査命令の解除にあたっては、輸入時のこれまでの検査結果及び輸出国の再発防止策の確立等を評価した上で、違反食品が輸出されることがないということが確認できるかかどうかといったことに基づき判断しています。 * ?この表は、検査命令の対象品目の一部を例示的に示したものです。  どのような品目のどのような検査項目が該当するのかといったことが示されています。 ?基本的には国毎に検査命令品目とその検査項目を定めています。 ?ただし、輸出国を問わずに、おおよそどこの国でも一定の衛生上の問題があるという品目については、全輸出国を対象としています。例えばフグなどがこれに該当します。 ?検査命令の品目の一覧は厚生労働省のHPより確認できるようにしています。 * ?モニタリング検査は、年間計画に基づき、輸入届出の中から無作為に抽出して実施するものです。 ?一方検査命令は、検査命令対象となったもの全ての輸入届出について検査を実施するものです。 ?ただし、どちらの検査も、検査を実施する届出の貨物の中から、統計学的に定められた開梱数と検体採取量に基づき、検査のサンプルを採取する、抽出検査であり

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