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国民健康保险税について赋课期日と纳税义务者平成29年-龙王町
□国民健康保険税について
国民健康保険は、国民健康保険に加入する方(被保険者)の病気やけが、出産または死亡に関し
て必要な保険給付を行うものです。この給付に充てられる費用は、被保険者のみなさんにご負担い
ただく国民健康保険税 (地方税法第703条の4および竜王町国民健康保険税条例第1条に基づき
課税)と国の補助金等によってまかなわれています。
国民健康保険税(医療給付費分)は相互扶助の精神にのっとり課税されるもので、国民健康保険
以外の目的に使われることはありません。
また、平成12年4月から介護保険制度が施行され、40歳から64歳までの被保険者の方(介
護保険第2号被保険者)は、介護保険制度を支援するために介護納付金分が課税されます。平成2
0年4月からは、後期高齢者医療制度が始まり、従来の医療給付費分が医療給付費分と後期高齢者
医療制度の医療費を支援する後期高齢者支援金分に分割されました。これらを合わせて、ひとつの
国民健康保険税として納めていただくことになります。
□賦課期日と納税義務者
賦課期日(課税基準)は、4月1日です。
納税義務者は、原則として世帯主です。世帯主が国民健康保険の被保険者でなくても、その世
帯内に被保険者がいる時は、世帯主に課税されます。〔擬制世帯主〕(この場合は、世帯主は国保に
加入していませんので、世帯主の所得、資産等は国民健康保険税の計算には含まれません。)
□平成29年度の税の積算根拠内容
税 率 等
区 分
医療分 支援金分 介護分
被保険者の前年の総所得金額から基礎控
①所得割額 除(33 万円)を控除した額に、税率を乗 6.2% 1.1% 1.5%
じたもの
被保険者の本年度の土地や家屋の固定資
②資産割額 27.0% 5.0% 2.0%
産税額に、税率を乗じたもの
一人当たりの額に、被保険者数を乗じたも
③均等割額 27,200 円 5,100 円 8,900 円
の
④平等割額 一世帯当たりの額 27,700 円 5,200 円 6,000 円
課税限度額 上記①~④の合計に対する限度額 540,000 円 190,000 円 160,000 円
*表中の均等割額は一人当たりの、平等割額は一世帯当たりの金額を表しています。
□税額の算出方法
所得割額 + 資産割額 + 均等割額 + 平等割額 =年税額(最高890,000 円です)
□低所得世帯に対する軽減措置
低所得世帯の負担を軽減するため、世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額の合計額が、
一定の基準以下の場合、均等割額と平等割額の一定割合が軽減されます。
軽減を受けるための申請は不要ですが、軽減適用の判定を行うため、前年中の所得について申告
を要する場合があります。
※平成28 年度に引き続き平成29 年度も低所得者に対する軽減世帯拡大のため、5 割軽減および
2 割軽減の判定基準所得が変更となりました。
〔軽減割合と軽減対象世帯〕
区 分 要 件 申 請
7割軽減世帯 総所得金額が33 万円以下の世帯 不要
5割軽減世帯 総所得金額が[33 万円+(27 万円×加入者数(擬制世帯主{注2}
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