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咨问第311号-千叶県ホームページ
答 申 第 232 号
平成18年9月11日
千葉県知事 堂本 暁子 様
千葉県情報公開審査会
委員長 大田 洋介
異議申立てに対する決定について(答申)
平成17年11月11日付け保指第682号による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。
記
諮問第311号
平成16年12月22日付けで異議申立人から提起された、平成16年12月16日付け保指第734号で行った行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
諮問第311号
答 申
第1 審査会の結論
千葉県知事(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
第2 異議申立人の主張要旨
1 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、実施機関が平成16年12月16日付け保指第734号で
行った行政文書部分開示決定(以下「本件決定」という。)の取消しを求めると
いうものである。
2 異議申立ての理由
異議申立人が、異議申立書及び意見書で主張している異議申立ての理由は、概ね
次のとおりである。
実施機関が行った部分開示決定通知書(以下「決定通知書」という。)の行政
文書の件名が、件名ではなく内容で記載されている。
(2) 平成16年12月22日付け異議申立てが、なぜ今頃諮問されるのか理解でき
ない。異議申立ては件名を記載すべきところに行政文書の内容を記載したから県条例違反があったとしてしたものである。誤りが是正された場合、いちいち異議申立人は取下げ書を提出しなければならないのか審査会で答申を求める。
いちいち異議申立てを取下げるようでは、イヤガラセで行政文書の内容を記載
し、その度に異議申立てをさせ、是正し、異議申立てを取下げさせることを請求
人に強制させることになり、又、故意に開示を遅らせる手段に使われ、条例の
目的と違う方向に行ってしまう。
(3) 行政文書の件名を記載しなければならないのに内容を記載する違反を認めながら諮問するのは、是正した場合の行政不服審査法の手続に違反している。
異議申立てを容認するなら処分を取消し、新たな決定をするのが常識である。
そもそもの原因は保険指導課が、鋸南町の国民健康保険の調整交付金の不正
受給に関与していたためである。そのため、組織的に同課が、不法行為が
なかったことにするため、いろいろ開示請求する異議申立人に対しイヤガラセをしており、本件はその1例である。
(5) 開示された文書は、非公開の区分のもので、黒マジックとボールペンで個人
情報を塗りつぶしたつもりが、照明光線の方向によって全部判読でき、見たくも
ない個人情報を見せられた。イヤガラセが悪質すぎる。
第3 実施機関の説明要旨
実施機関の説明は、おおむね次のとおりである。
1 対象となる行政文書について
異議申立人が平成16年12月5日付けで開示請求した行政文書は「国民健康保険審査会への審査請求が提出され、経過についてわかる書類(H16.4.1以降分)」である。
2 部分開示決定について
審査請求人及び利害関係人等の住所及び氏名について、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、公にすることが予定されている情報でもないことから、千葉県情報公開条例(平成12年条例第65号。以下「条例」という。)第8条第2号に該当する情報として、当該部分を不開示とし、それ以外の
部分について、開示することとしたものである。
3 本件異議申立ての理由に対する意見
(1) 実施機関は、平成16年12月16日付け保指第734号の部分開示決定
通知書の行政文書の件名欄に、該当する行政文書の件名ではなく、平成16年
12月5日付け開示請求書の「開示請求する行政文書の件名又は内容」欄に記入されていた内容を記載したものである。
(2) 実施機関は、上記(1)について対応を検討した結果、行政文書部分開示決定通知書の訂正を行うこととし、平成17年10月28日付け保指第653号により
訂正を行ったものである。よって当該決定には違法又は不当はなく、異議申立人
の主張には理由がない。
4 審査会への諮問について
実施機関は、異議申立てについて諮問する内容ではないと判断し、取下げを前提に異議申立人と協議したが了解が得られず諮問の時期が遅れたものである。
第4 審査会の判断
1 本件文書につて本件文書は、なお、上記判断と本件文書中の個別の不開示情報との対応関係は、別表のとおりである。手続にがあ
4 結論
以上のとおり、実施機関が行った本件決定は妥当である?
第
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