国家外货管理局资本项目规制をさらに缓和国外兄弟-みずほ银行.PDF

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国家外货管理局资本项目规制をさらに缓和国外兄弟-みずほ银行

2014年1 月27 日 みずほ銀行(中国)有限公司 中国アドバイザリー部 ―外貨管理政策関連― みずほ中国 ビジネス・エクスプレス ( 第 301号 ) 国家外貨管理局、 資本項目規制をさらに緩和 国外兄弟会社への貸付も可能に 平素より格別のご高配を賜りまして誠にありがとうございます。 国家外貨管理局は、2014年 1月 10日付で『資本項目外貨管理政策のさらなる改善および調整に関す る通達』(匯発[2014]2号、以下『2号通達』という)を公布しました。国内企業による国外貸付や配当 金の国外送金に係る規制を緩和しており、2014 年 2 月 10 日より実施されます。  国外貸付の期限規定も廃止 『2号通達』は、国外貸付に係る規制を緩和しました(第 4条)。国内企業による国外貸付は、国内企 業の親会社と子会社に対してのみ認められていましたが、『2号通達』は「国内企業が国外でそれと持分 関連関係を有する企業に貸し付けることを許可する」(同条第 1項)としており、日本を含む国外の兄弟 会社等への貸付も可能になるとみられます。また、国外貸付の最長期限を 2 年とする従来規定を廃止 し ています(同第 2項)。 ただし、国外貸付の累計限度額を所得者権益の30%以下とする規定が盛り込まれています(同第1項)。 国外貸付を行う企業は、国外貸付契約、直近 1 期の財務監査報告を準備して所在地の外貨管理局で国外 貸付の限度額と期限を登記する必要があります(同上)。国外貸付に対しては残高管理が実施されている ことから、国内企業は登記した限度額と期限内で、契約対象の企業に何度でも貸付を行うことができま す。 また、国内企業は国外貸付の終了後、国外貸付を再度実行しない場合、外貨管理局で国外貸付限度額 の抹消手続を行うことができます(同第 3項)。客観的な理由により国外貸付の元利金を回収できない場 合、外貨管理局に当該国外貸付の抹消を申請することができ、外貨管理局は集団審議により処理方法を 決定するとしています(同上)。 - 1 -  配当金の送金額上限を撤廃 『2号通達』は、配当金の国外送金に係る規制も緩和しました (第 5条)。配当金の国外送金はすでに、 外貨管理局による認可が不要となっていますが、『2号通達』の実施後は、送金額が 5万ドル以下の場合 に原則として銀行による書類審査が不要となります(同条第 1項)。一方、送金額が 5万ドルを超える場 合、銀行は会社董事会の決議書や税務届出表を審査しなければなりませんが、財務監査報告や出資金払 込検査報告の審査は原則として不要となります(同上)。また『2号通達』は、配当金の年度送金額の上 限を「直近 1期の財務監査報告における外国側株主に属する“支払われるべき配当”および“未分配利 潤”の合計金額」とする制限を廃止しています(同条第 2項)。 * 1 『2号通達』はこれ以外に、ファイナンスリース対外債権の外貨登記規定を盛り込んでいるほか、金 融資産管理会社による不良資産の対外譲渡、国外直接投資の前期費用管理、国外移民による財産移転、 証券会社に対する『証券業務外貨経営許可証』管理について、

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