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第2建筑物构造

第2 建築物構造 第2 建築物構造 1 耐火構造 (建基法第2条第7号) 壁,柱,床その他の建築物の部分の構造のうち,耐火性能 (通常の火災が終了するま での間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必 要とされる性能をいう。)に関して,次に掲げる技術的基準に適合するもので,国土交 通大臣が定めた構造方法 (平成 12 年建設省告示第 1399 号「耐火構造の構造方法を定め る件」〔適合仕様〕)を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 ○ 耐火性能に関する技術的基準(建基令第 107 条) 1 次の表に掲げる建築物の部分にあっては,当該部分に通常の火災による火熱がそ れぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に,構造耐力上支障のある変形,溶融, 破壊その他の損傷を生じないもの(非損傷性)であること。 2 壁及び床にあっては,これらに通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である 外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあっては,30 分間)加えられた場合に, 当該加熱面以外

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