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日本排放测定方法(軽
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.07.30】別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法)
別添42 軽・中量車排出ガスの測定方法
1. 適用範囲
この技術基準は、ガソリン、液化石油ガス(以下「LPG」という。)、圧縮天然ガス(以下「CNG」という。)又は
軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。以下同じ)を除く。)であって、
車両総重量が3.5t以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの並びに軽自動車(二輪自動車を除
く。)を7.1のJC08Hモード法又は7.2のJC08Cモード法により運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出され
る排出物(以下「排出ガス」という。)に含まれる一酸化炭素(以下「CO」という。)、全炭化水素(以下「THC」と
いう。)、非メタン炭化水素(以下「NMHC」という。)、メタン(以下「CH4」という。)、窒素酸化物(以下「NOx」
という。)、二酸化炭素(以下「CO」という。)及び粒子状物質(以下「PM」という。)の排出量の測定について適
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用する。
なお、ガソリン、LPG、CNG又は軽油以外を燃料とする自動車の排出量の測定については、当該自動車が運行の用に供
する段階において必要に応じ別途定めるものとする。
2. 用語及び略語
この技術基準に用いる用語は別表1に、略語は別表2に、それぞれよるものとする。
3. 試験自動車
試験自動車は、次の要件に適合すること。
(1) 自動車点検基準等に基づき点検・整備されていること。
(2) エンジンフードは、閉じていること。
(3) タイヤの空気圧は、試験自動車が走行前(冷間)に水平面で静止している状態で測定したときに諸元表に記載さ
れた値であること。
ただし、シャシダイナモメータに設置する際、シャシダイナモメータのローラの直径が500㎜未満の場合は、試験
自動車が舗装された平坦路面(以下「平坦舗装路」という。)を走行している時の状態に近似するようにタイヤの
空気圧を諸元表記載値の1.5倍を限度として調整することができる。
4. 試験燃料
試験自動車に使用する燃料の標準規格は、別紙1のとおりとする。
5. 測定装置の調整等
5.1 測定装置の精度・校正等
測定装置は、5.1.1に規定する精度を有するとともに当該装置の製作者の定める取扱要領に基づいて点検・整備され、
かつ、必要に応じて検定・校正されたものであること。
5.1.1 測定装置の精度
測定装置の精度は、次のとおりとする。
(1) 温度計の精度は、±1K(±1℃)以内であること。
(2) 気圧計の精度は、±0.1kPa以内であること。
(3) 風速計の精度は、±1m/s以内であること。
(4) 速度計の精度は、±0.5㎞/h以内であること。
(5) 惰行時間の測定装置の精度は、±0.1秒以内であること。
(6) ホイールトルクメータの精度は、フルスケールの±2%以内であること。
(7) 分析計は別紙2に規定する精度を有すること。
(8) 定容量採取装置(以下「CVS装置」という。)の精度は、測定流量の±2%以内であること。
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.07.30】別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法)
(9) 希釈排出ガス(排出ガス分析に必要な量の排出ガス及び希釈空気の混合物をいう。以下同じ。)サンプル流量計
の精度は、測
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