请负契约书土木一式工事 表纸 (共通)2 - 光明池土地改良区.DOC

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H22.10 収入印紙  業務委託契約書 1 委託業務の名称 2 履行場所 3 履行期間       平成     年    月    日   から       平成     年    月    日   まで 4 委託金額 十億 百万 千 円 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 5 契約保証金  免 除 6 適用除外事項 上記の委託業務について?発注者と受注者は?各々対等な立場における合意に基づいて?別添の土木設計業務等委託契約約款(適用除外条項は、上記6の通り?)によって公正な委託契約を締結し?信義に従って誠実にこれを履行するものとする? また?受注者が共同企業体を結成している場合には?受注者は?別紙の共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して履行するものとする? この契約の締結を証するため?本書2通を作成し?当事者記名押印の上?各1通を保有する?  平成 年 月 日 発 注 者  光明池土地改良区 代 表 者    理事長 若林 主治   印          受 注 者  所 在 地              商号または名称                    印              代表者氏名                                  (総則) 第1条 発注者(以下?甲?という。)及び受注者(以下?乙?という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、金額を記載しない設計書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 乙は、契約書記載の業務(以下?業務?という。)を契約書記載の履行期間(以下?履行期間?という。)内に完了し、契約の目的物(以下?成果物?という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。 3 甲は、その意図する成果物を完成するため、業務に関する指示を乙又は第10条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 乙は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第48条の規定に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 甲は、乙が共同企業体を結成している場合においては、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (指示等及び協議の書面主義) 第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下?指示等?という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 甲及び乙は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表の提出) 第3条 乙は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項の業務工程表

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