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受水槽式给水-寝屋川
第7章 受 水 槽 式 給 水
第7章 受水槽式給水
7.1 基本事項
1. 受水槽は、建築基準法施行令第 129 条の2の5に基づき、安全上及び衛生上支障のない構造
とすること。 (建築基準法第 36 条)
2. 貯水槽水道が設置されている場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水
槽水道の設置者の責任に関する事項が、供給規定に適正かつ明確に定められていること。 (水道
法第 14 条第2項第5号)
解説
1. 受水槽以下の給水設備は、給水装置ではなく建築設備として取扱われるものである。
なお、この建築設備については、建築基準法施行令第 129 条の2の5第2項第6号及び第3項
第5号の規定に基づき、昭和 50 年 12 月 20 日付、建設省告示第 1597 号において、建築物に
設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造と
するための構造方法が定められている。
2. 受水槽への給水は、水道法第 16 条の規定による逆流防止のため吐水空間を確保した構造で
なければならない。法上において給水装置は配水管と直結している部分の吐水口までであるが、
一旦受水槽に受けた水を逆流させないためには、受水槽内での給水装置における吐水空間を
確保するとともに、受水槽に設置する排水管等の状態を確認する必要がある。
3. 平成13年の水道法改正により、貯水槽水道は簡易専用水道を含め、水道事業者から供給を
受ける水のみを水源とし、規模を問わず、貯水槽に始まる建物内水道の総称であるとされた。
貯水槽水道の衛生管理については、給水条例第 22 条の2及び第 22 条の3に、水道事業者
の責務と貯水槽水道の設置者の責務が定められ、給水条例施行規程第24条の2に簡易専用
水道以外の小規模な貯水槽水道の設置者が行わなければならない管理規準等が示されてい
る。
4. 簡易専用水道設置者又は小規模貯水槽設置者は、水道法、給水条例、給水条例施行規程
及び寝屋川市小規模貯水槽水道衛生管理指導要綱を遵守すること。 なお、給水装置工事し
ゅん工時に、受水槽管理台帳作成のため、受水槽管理人届 (様式第 17 号、第 17-1号)を提出
する。
207
7.2 受水槽の設置方式
受水槽は原則として地上式とする。ただし、やむを得ない理由等により地上に設置できない場
合は、地下式又は半地下式とすることができる。 (図7-1~-3)
受水槽
道路
配水管
図 7-1 地上式
空気弁
0
0
道路 5
1
受水槽
配水管
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