简易专用水道-岩手県.DOCVIP

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  • 2018-08-17 发布于天津
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简易专用水道-岩手県

簡易専用水道の衛生管理 ―あなたの飲み水?安全ですか?- 受水槽をもつ水道のうち、受水槽の容量が10?を超えるものは、水道法で「簡易専用水道」とよばれ、①設置者が衛生的に管理すること、②定期に検査を受けること、が義務付けられています。 簡易専用水道とは? 市町村の水道から供給される水だけを水源として、その水を受水槽に溜め、高置水槽に揚水するか、又は直接ポンプで施設内の各所に給水する水道で、 受水槽の容量が10? を超えるもの(※)を「簡易専用水道」といいます。 ※工場などに設置されているものであって、まったく飲み水として使用しない水槽は10? を超えていても簡易専用水道には該当しません。 地下水(井戸水)や沢水などを受水槽に溜めて供給しているものは、簡易専用水道ではありませんが、100人を超える住居者に供給する場合、又は一日最大給水量が20? を超える場合は、「専用水道」として別の規制を受けます。 また、自家水道であって、1日あたり利用者が100人を超える場合(居住していない場合も含みます。)は、「学校事業所等水道」としての規制を受けます。 簡易専用水道の管理 1 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受ける義務  設置者は、毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、検査(有料)を受けなければなりません。この検査は、水質検査ではなく、施設の衛生状態や図面、書類

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