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千叶物品検査要纲
千葉市物品検査要綱
千葉市物品検査要綱(昭和59年7月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、千葉市物品会計規則(昭和52年千葉市規則第49号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか、物品の調達に伴う受入検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則において使用する用語の例による。
(専門検査員)
第3条 規則第11条の2第2項に規定する専門検査員は、次に掲げる課の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1)課長補佐等が置かれていない所管課 物品管理者が指定する者
(2)小学校、中学校及び特別支援学校 副校長又は教頭
(3)市立高等学校 事務長
2 物品管理者は、年度の開始後、速やかに当該年度の4月1日現在の専門検査員について、財務会計システムに登録しなければならない。年度の途中で報告事項に異動があったときも、同様とする。
(指定検査員)
第4条 指定検査員の指定は、1所管課につき2人までとし、そのうち1人は課の庶務に関する事務を処理する班又は係に属する者とする。ただし、物品管理者は、所管課に主査又は係長が3人以上いる場合(学校にあっては、事務職員が複数配置されている場合)で、必要があると認めるときは、指定検査員の人数を3人以上(学校にあっては、3人)とすることができる。
2 規則第11条の3第1項ただし書に規定する指定検査員は、次に掲げる課の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1)主査又は係長が置かれていない所管課 物品管理者が指定する者
(2)小学校、中学校及び特別支援学校 教頭、主幹教諭、物品管理者が指定する教諭(主幹教諭が配置されていない学校に限る。)又は事務職員(事務職員が複数配置されている学校に限る。)
(3)消防局各課 主査及び係長のうちから物品管理者が指定する者並びに主査及び係長以外の者のうちから物品管理者が指定する者
3 物品管理者は、年度の開始後、速やかに当該年度の4月1日現在の指定検査員について、財務会計システムに登録しなければならない。年度の途中で報告事項に異動があったときも、同様とする。
(受入検査の立会い)
第5条 受入検査員は、受入検査を行うときは、契約者を立ち会わせるものとする。ただし、契約者の立会いがなくても履行の確認ができるときは、この限りでない。
(受入検査の基準)
第6条 受入検査の基準は、別表に掲げるとおりとする。
(抽出検査の方法)
第7条 抽出検査は、物品の中から必要な数量を抜き取る方法によるものとする。
(受入検査の場所)
第8条 完納検査及び分納検査の場所は、契約で定める納入場所とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、契約当事者が協議の上、それ以外の場所に変更することができるものとする。
(中間検査を行う物品等)
第9条 中間検査を行う物品は、生産又は製造の工程の途中で特に検査を要すると認められる物品とする。ただし、写真、記録、成績表等により確認できる物品は、この限りでない。
2 受入検査員は、中間検査を完了したときは、速やかに検査内容を財務会計システムに記録するものとする。
3 受入検査員は、契約者から中間検査を行った物品の全部が納入されたときは、完納検査を行う。
(受入検査の時期)
第10条 規則第20条の規定による受入検査の時期は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第14条において準用する同法第5条第1項の規定により、規則第20条の通知を受けた日から10日以内の日とする。
(指示の方法等)
第11条 規則第21条第1項の規定による指示は、指示書(様式第1号)によるものとする。ただし、同項の措置の程度が軽微であるときは、同項の規定による指示は、口頭によるものとする。
2 規則第21条第3項の規定による通知は、不合格通知書(物品)(様式第2号)によるものとする。
(受入検査の完了後の手続)
第12条 規則第22条の規定による検査内容の記録は、分納検査の場合は、分納検査の完了の都度行うものとする。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表
物品検査基準
1 区分表
物 品 検 査 基 準 区 分 着 眼 点 1 鋼製什器 6 頁 2 木製什器 6~7 3
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