土地卖买契约书案‘ots’-大阪.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
土地卖买契约书案‘ots’-大阪

別添資料4 土地売買契約書(案) 「OTS」 (注)現時点での案文であり、実際の土地売買契約を締結する際には、 本件案とは異なる場合がありますので、予めご了解願います。 株式会社大阪港トランスポートシステム 収 入 印 紙 円 土地売買契約書(案) 株式会社大阪港トランスポートシステム (以下「甲」という。)と(事業予定者)(以 下「乙」という。)とは、次の条項により、咲洲コスモスクエア地区において、複数の 都市機能を複数区画に適切に配置した一体開発(以下「複合一体開発」という。)の実 現を目的として、甲の所有する土地について、次のとおり売買契約を締結する。 (売買土地) 第1条 甲は、末尾記載の土地(以下「本件土地」という。)を、現状有姿のまま乙に 売り渡し、乙は、本件土地の所在及び地積等を確認して甲から買い受ける。 2 乙は、本契約締結後に地積及び形状に変動が生じても、甲に異議を述べることがで きない。 (売買代金) 第2条 売買代金は、金 (価格提案書に記載の金額 )円とする。 ※ 価格提案書に記載の金額とは、ここでは、実施要領に記載の物件①~④の予定価格の合計 のうち、物件④の予定価格が占める割合(按分率)を、価格提案書に記載の金額に乗じて得た 金額(1円未満切捨)のことを指します。 (契約保証金) 第3条 乙は、本契約締結までに契約保証金として、金 (売買代金の1割以上の金額) 円を甲に支払わなければならない。 2 第1項に定める契約保証金は、損害賠償の一部又は予定とは解釈しない。 3 甲は、第1項に定める契約保証金を、第2条第1項規定に規定する、売買代金の一 部又は全部に充当することができる。 4 第1項に定める契約保証金には、利息を付さない。 (代金の支払) 第4条 乙は、平成30年3月30 日までに、売買代金の全額を甲の発行する請求書によ り、銀行振込みの方法にて甲に支払わなければならない。振込手数料は乙の負担と する。 2 甲は、乙が前項に定める義務を履行しないときは、前条第1項に定める契約保証 金を甲に帰属させる。 (所有権の移転及び物件の引渡し) 第5条 本件土地の所有権は、乙が売買代金の支払を完了した時、乙に移転する。 2 前項の定めにより、所有権が乙に移転した時に、本件土地の引渡しがあったものと する。 (所有権移転登記) 第6条 所有権移転登記に関する手続は、甲が行う。 2 乙は、前項により甲が所有権移転登記を行うにあたって必要となる費用を負担しな ければならない。 3 乙は、本契約締結と同時に、甲の指示する所有権移転登記に必要な書類を、甲に提 出しなければならない。 (瑕疵担保責任) 第7条 甲は、本件土地について瑕疵担保の責任を負わない。 2 乙は、本件土地には地中埋設物が埋存されている可能性があること、並びに土壌汚 染対策法(平成14年法律第53号)に規定する基準値を超える土壌(以下「基準値超過 土壌」という。)が存在することを承知のうえ、本契約を締結する。 3 前項に規定する地中埋設物及び基準値超過土壌については、乙の責任と費用におい て処理を行う。 (危険負担) 第8条 危険負担の責任は、第5条第1項に規定する所有権移転時に、甲から乙に移転 する。 2 前項の規定にかかわらず、危険負担の責任は、第10条ただし書きに基づき、乙が書 面により大阪市の承諾を得、かつ、甲の承認を得て、本件土地の事前使用を始めた時 点で、乙に移転する。 (関係法令の遵守等) 第9条 乙は、事業場等施設の配置、建設及び使用にあたって、建築基準法、公害防止 関係法令及び大阪市が特に指示する事項を遵守しなければならない。 2 乙は、事業運営について、近接の住宅居住者に配慮する等、地域との円滑な関係が 確保できるよう調整しなければならない。 (使用禁止) 第10条 乙は、売買代金の支払を完了するまでは、本件土地を使用することができな い。ただし、大阪市並びに甲が書面をもって認める場合は、この限りでない。 (計画提案内容等の遵守) 第11条 乙は、本件土地

文档评论(0)

zhuwo + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档