熊本障がい者相谈支援事业业务委托基本仕样书.pdfVIP

熊本障がい者相谈支援事业业务委托基本仕样书.pdf

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熊本市障がい者相談支援事業業務委託基本仕様書 平成29年10月10日 熊本市 Ⅰ 基本的事項 1 趣旨 熊本市障がい者相談支援センター(以下、相談支援事業所という。)は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17 年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に 基づき、障がい者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障がい者 等の福祉に関する各般の問題につき、障がい者等からの相談に応じ、必要 な情報の提供、助言又は支援等の便宜を供与するとともに、障がい者等に 対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その 他の障がい者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業を実施する ものとする。 2 視点 業務を実施するにあたっては以下に配慮すること。 (1)障がいの種別にとらわれない支援 市の障がい福祉行政の一翼を担う公益的な機関として、障がいの種 別 ・年齢にとらわれず、広い視野をもって事業運営を行うこと。 (2)地域性の視点 相談支援事業所の所在する行政区を基本とする地域の障がい者(児) 相談支援体制を支える中核的な存在として、地域が抱える課題の解決 に向けて柔軟に対応するとともに、地域に開かれた事業運営を行うこ と。 (3)協働性の視点 様々な関係機関との連携 ・協働により、地域で障がい者を支援する 体制の構築を行うこと。 3 対象者 本事業の利用対象者は原則として、本市に居住する障がい者、障が い児、障がい児の保護者又は障がい者及び障がい児の介護を行う者と する。 ※なお、本仕様書は契約日から平成33 年度までの委託契約期間の基本的 事項を定めるものとし、今後、国の制度改正等を踏まえ、適宜見直す場 合がある。 1 Ⅱ 業務内容 1 障がい者相談支援事業 法第77条第1項第3号に規定する事業及びこれに関連する政省令 等に定められた業務を行うものとして、以下の各号に掲げる業務を実施 すること。 ① 福祉サービスの利用援助に関すること。 ② 社会資源を活用するための支援に関すること。 ③ 社会生活力を高めるための支援に関すること。 ④ ピアカウンセリングに関すること。 ⑤ 権利の擁護のために必要な援助に関すること。 ⑥ 専門機関の紹介に関すること。 ⑦ 虐待の防止及び早期発見のための情報収集、関係機関との連絡調 整及び対応協力に関すること。 ⑧ アウトリーチに関すること。 ※自ら積極的にサービスを利用することができず、現在サービ スに繋がっていない障がい者への支援等を目的とした情報の 収集や本人への接触など ⑨ 障がい者への差別的取り扱いに関する相談に関すること。 ⑩ 災害時における障がい者への支援の協力に関すること。 2 相談支援機能強化事業 前号の障がい者相談支援事業を円滑に実施するために、次の業務を実 施すること。 ① 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応に関すること。 ② 熊本市障がい者自立支援協議会において総合的に課題を集約し、 既存の社会資源を地域ニーズに合わせて改善又は新たに開発する ことに向けた取組みに関すること。 ③ 区毎の障がい福祉ネットワーク会議の開催及び運営に関するこ と。 ④ 担当区域内の指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業 者及び指定障害児相談支援事業者に対する後方支援及び相談支援 専門員の人材育成に関すること。 ⑤ 熊本市が熊本市障がい者地域支援事業を委託する事業者が事業 を円滑に実施するための補助として行う、熊本市障がい者自立支

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