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平成16年改訂版 - 全建総連
全建総連 長期優良住宅(ゆうゆう住宅Sモデル)
設計施工基準
【別添資料】
別添1 基礎スパン表
1.布基礎スパン表/2-1.ベタ基礎スパン表/2-2.ベタ基礎配筋表/3.隅角部に耐力壁がある場合の基礎補強要領/4.立上りの開口補強について/5-1.構造計算の要領/5-2.構造計算の方法/6.水平荷重時基礎梁の検討
別添2 住宅性能表示による仕様
1. 耐震等級(倒壊防止及び損傷防止)2の仕様(構造の安定)/2. 劣化対策等級3の仕様(劣化の軽減)/3. 維持管理対策等級3の仕様(維持管理への配慮)/4. 省エネルギー対策(温熱環境)等級4に関する仕様 (温熱環境に関すること)
別表1 地震地域係数(Z)/別表2 断熱性能地域区分/別表3 断熱材の種類/別表4 材の種類?厚さの基準(各地域)/別表5 ①建具とガラスの組合せによる仕様基準?②開口部の日射遮蔽の仕様例(各地域)
別添3 「(ゆうゆう住宅Sモデル)設計施工基準」の解説
「雨水を防止する部分」第8条7項~11項まで
全国建設労働組合総連合全建総連 長期優良住宅
(ゆうゆう住宅Sモデル)設計施工基準
制定 平成21年 2月27日
(目 的)
本基準は、全国建設労働組合総連合
ゆうゆう住宅Sモデルは?本基準に定めるものの他?機構の住宅瑕疵担保責任保険設計施工基準の定める保険申込住宅の基準及び建築基準法その他関係法令の定めるところによらなければならない。
(維持保全計画?住宅履歴書等)
第3条 本基準に則り建設される住宅にあっては、建設主体となる地域工務店等は、引き渡し時に竣工後30年間に渡る長期優良住宅促進法第2条第3項に定める維持保全を行うため、全建総連長期優良住宅委員会が下記イからハについての点検の時期?内容を定めた維持保全計画を建築主に説明しなければならない。また、地震や台風等の災害時にあっては、住宅の損傷状況を上記維持保全計画に定める時期にかかわらず、臨時点検を行う。
基礎、土台、壁、柱等における定期点検の時期及び内容。
屋根、開口部等における定期点検の時期及び内容。
給排水管等における定期点検の時期及び内容。
2 竣工時の住宅履歴書は、建築基準法関係図書、必要な性能を確認した旨の書類(長期優良住宅促進法が平成21年6月4日に施行された後には、長期優良住宅の認定書類でも可)、契約関係図書、工事記録書及び現場検査チェックシート、維持保全計画書により構成する。
竣工後、維持保全計画によって定められた定期点検及び臨時点検の結果は住宅履歴書として保管する。
また、点検後に行った修理、改修等についてもその内容を住宅履歴書に保管する。
住宅履歴書は建築主と地域工務店及び全建総連?地域組合が建築主の同意の元に保管する。
住宅履歴書は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年57号
第5条 長期に渡り利用されていく住宅への配慮として、都市計画道路等の都市計画施設内での建設は行わないものとする。
また、地区計画等が定められた地域内では、地区計画等を遵守すると共に、地方公共団体の定めるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等について遵守しなければならない。
(維持管理への配慮)
第6条 土間部分を除き全ての床下に入れるように、1階の床に床下点検口を設け、また、基礎立上り部に人通口を設け、かつ、根太と床下コンクリートとの間に、点検?修理及び交換のためのスペースとして根太下空間33㎝以上を確保しなければならない。
また、豪雪地域やその他の地域で住宅下部を高床等鉄筋コンクリート造とする場合は、高基礎等鉄筋コンクリート造の部分においてPSの確保や露出配管を行い、点検、修理及び交換のためのスペースを確保し、貫通部分以外にコンクリート内に埋め込まれた配管等が無いものについては上記と同等と見なす。
最上階において天井等を設け小屋裏空間が生じる場合は、小屋裏点検口を確保し、小屋組みの点検を可能とすること。総2階とならない1階部に下屋等の部分が生じる場合は、その部分についても、これに準ずる。
(面 積)
第7条 住宅の延べ床面積として2人世帯の一般型誘導居住面積である75㎡以上を確保する。また、複数階を持つ住宅にあっては、主要な居室等を要する基準階において40㎡以上を確保すること。
(その他の性能)
第8条 本基準を適用する木造軸組住宅にあっては、次項から第11項による。
(基 礎)
2 基礎に関する性能は次の各号による。
一 地盤調査を行い、保障会社又は、調査会社等による地盤保証を受ける。
二 地面からの基礎の立ち上がり高さは40cm以上とする。
三 基礎は、一及び四の結果に基づき、建築物に有害な沈下等が生じないように設計施工する。
四 ベタ基礎は、別添1に定める「2-
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