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富士排水设备工事技术指针
富士市排水設備工事技術指針
(平成29年5月訂補)
(平成28年4月改訂)
富士市上下水道部
次
第1 総論 2
第2 排水設備
(1)共通事項 3
(2)屋内排水設備 7
(3)屋外排水設備 9
第3 確認及び完了検査 17
第4 特定施設・除害施設 19
第5 資料 21
1 富士市排水設備設置義務免除要領
2 富士市ディスポーザの設置及び取扱いに関する要領
3 排水設備等の計画の確認及び工事の検査に関する要領
4 私道への公共下水道設置要領
5 富士市公共下水道事業下水道排水設備指定工事店規程
6 富士市下水道排水設備工事指定工事店の違反行為等に対
する処分の基準に関する要領
7 排水設備等工事計画確認申請書の書類作成の手引き
排水設備の設置に当たっては、本指針及び下水道法、下水道法施行令、下水道法
施行規則、富士市下水道条例、富士市下水道条例施行規程等の下水道関連法令及び
建築基準法等によるものとする。
また、本指針に記載のない事項については、「下水道排水設備指針と解説2016 年
版」及び「排水設備工事責任技術者講習用テキスト」(社団法人日本下水道協会)、
「給排水衛生設備基準・同解説(SHASE-S206)」(社団法人空気調和・衛生工学会)
等によるものとする。
- 1 -
第1 総 論
1 的
この指針は、下水道法 (昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその 関係法
令の規定に基づいて、排水設備の適正かつ合理的な設計及び施工を行うために必要な事項を定
め、排水設備に関する技術上の具体的基準を示したものである。
富士市内で公共下水道に接続するすべての排水設備等の工事は、この指針を適用するもので
ある。
2 指定工事店制度における役割と機能
(1)指定工事店制度
「排水設備等の工事は、指定工事店でなければ行ってはならない。」(条例第7 条)
指定工事店とは、静岡県内に事業所を有しており、専属する責任技術者が 1 人以上いるこ
と等の資格要件を満たし、管理者が指定した下水道排水設備指定工事店である。(工事店規
程第3条)
公共下水道の機能や構造を確保するためには、適正な排水設備の設置が必要不可欠である
と共に、無届工事や不正使用等といった不正行為を防ぐための制度である。
ア 指定工事店の役割と機能
(ア) 排水設備工事(新設、増設、改築、撤去)の施工
a 指定工事店は、工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれ
を拒んではならない。(工事店規程第6条第2項第1号)
b 指定工事店は、市及び住民の信頼を裏切らないよう、法令等の基
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