再开発等促进区-大阪府.PPTVIP

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再开発等促进区-大阪府

③都市計画 資料2-③ 都市計画の現状 ◆政令市は、ほとんどの都市計画権限を有している。 ◆東京都区については、都が都市として一体的な都市づくりを進める観点から、幅広い権限を有しているが、小規模な特定街区や都市施設、市街地開発などは特別区が権限を有している。 ◆それ以外の一般市においては、地域のまちづくりに責任を持つ市町村への権限移譲が進められており、都道府県と市町村が権限を分担している。(H24.4 都市計画法改正) 【現行の都市計画決定主体】 ◇道府県と政令市 ?政令市が都市再開発方針から用途地域 から地区計画まで総合的に権限を有している。 ◇東京都と特別区 ?東京都が都市計画区域????????から 都市開発方針、用途地域及び大規模地区 計画まで幅広い権限を有している。 ?特別区は小規模な特定街区、都市施設、 市街地開発等の権限を有している。 ◇都道府県と一般市 ?分権改革により、都道府県が都市計画区域 マスタープランや都市再開発方針、市町村が 用途地域や地区計画を有している。 項目 政令市 特別区 一般市 都市計画区域マスタープラン 道府県 都 都道府県 都市再開発方針等 政令市 都 都道府県 地域地区 用途地域 政令市 都 一般市 特定街区 政令市 特別区 (1ha超 都) 一般市 都市再生特別地区 政令市 都 都道府県 臨港地区(国際戦略港湾) 政令市 都 都道府県 都市施設 道路 自動車専用道など市道(区道)以外 政令市 都 都道府県 市道(区道) 政令市 特別区 一般市 都市高速鉄道 政令市 都 都道府県 公園 10ha以上の都道府県設置公園 政令市 都 都道府県 それ以外 政令市 特別区 一般市 下水道 流域下水道?排水区域が 2以上の市町村区域 道府県 都 都道府県 その他 政令市 都 一般市 市街地開発 事業 一定規模以上の国?都道府県施行の市街地開発事業 政令市 都 都道府県 それ以外 政令市 特別区 一般市 地区 計画等 3ha超の再開発等促進区 政令市 都 一般市 それ以外 政令市 特別区 一般市 道府県 東京都 都道府県 都-1 ?事業概要 大阪駅北大深東地区 (うめきた地区先行開発区域) 計画面積:約11ha      都市再生緊急整備地域内 事業主体:独立行政法人都市再生機構 主な都市計画決定 土地区画整理 事業計画 大阪市決定 用途地域 大阪市決定 都市再生 特別地区 大阪市決定 地区計画 大阪市決定 土地区画整理 事業計画 特別区決定 用途地域 広域自治体決定 都市再生 特別地区 広域自治体決定 地区計画 特別区決定 土地区画整理 事業計画 特別区決定 用途地域 特別区決定 都市再生 特別地区 広域自治体決定 地区計画 特別区決定 【都市計画権限(イメージ)】    代表的な拠点開発事業を例に、新たな広域自治体と特別区の役割分担がどうなるか、 「東京都と特別区」「都道府県と一般市」のパターンをあてはめてみると??? 現 状 「道府県と政令市」のパターン 「東京都と特別区」のパターン 「都道府県と一般市」のパターン 都-2 ◆地方分権改革により、地域のまちづくりを主体的に市町村が行えるよう市町村への都市計画権限の移譲が進められている。  ?これまで三大都市圏では広域自治体の権限であった「用途地域」についても、市町村レベルまで移譲された。 ◆都道府県の権限は、都市計画区域マスタープラン、都市再生特別地区、高速道路や都市高速鉄道などとなっている。 ◆こうした分権の流れの中においても、東京都区については、「用途地域」「特定街区(1ha超)」「再開発等促進区 (3ha超)」は東京都の主張により、都権限として残された。 国等の動き 地方分権改革推進委員会 東京都の主張 □広域自治体と基礎自治体の役割分担において、住民意向の的確な反映、住民の利便性の向上、地域の活性化等の観点から、住民に身近な行政は、できる限り、より住民に身近な市町村が担うことが望ましい。  基礎自治体が地域における総合行政を担うことができるよう、まちづくり?土地利用規制等の地域の空間管理に関する事務について、市町村への権限移譲を進める。 □土地利用規制は、地域の生活空間形成とって決定的な役割を有している。地域の実情に応じた土地利用を実現するためには、住民に身近な地方自治体が土地利用に係る行政を責任をもって行い、総合的な地域づくりに一体的に取り組めるようにする必要がある。 ※H20.5.28  「第1次勧告」から抜粋 ■都市の在り方を方向付ける用途地域の決定権限を見直すことは、日本の心臓部?頭脳部の役割を担ってきた東京において、都市としての一体的な機能を発揮させる都市づくりの継続を極めて困難なものにする。

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