梅花川排水区浸水対策检讨业务委托一般仕样书总则.PDFVIP

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梅花川排水区浸水対策检讨业务委托一般仕样书总则

梅花川排水区浸水対策検討業務委託 一 般 仕 様 書 第1章 総則 1.1 業務の目的 本委託業務(以下 「業務」という。)は、本仕様書に基づいて、梅花川排水区の浸水対策を 検討し雨水計画を策定することを目的とする。 1.2 一般仕様書の適用範囲 業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。ただし、特別な仕様については、特記 仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。 1.3 費用の負担 業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受託 者の負担とする。 1.4 法令等の遵守 受託者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。 1.5 中立性の保持 受託者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するように努めなければならない。 1.6 秘密の保持 受託者は業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 1.7 公益確保の責務 受託者は、業務を行うに当っては公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無 いように努めなければならない。 1.8 提出書類 受託者は、業務の着手及び完了に当って、発注者の契約約款に定めるものの外、下記の書類 を提出しなければならない。 (イ)着手届 (ロ)工程表 (ハ)管理技術者届 (ニ)完了届 (ホ)業務委託料請求書等 なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承認を受けるものとする。 1.9 管理技術者及び技術者 (1)受託者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高 度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならな い。 (2)管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道)、上下水道部門(下水道))、RCCM (下水道)又は下水道法に規定された資格を有するものとし、業務の全般にわたり技術 的管理を行わなければならない。 (3)受託者は、業務の進捗を図るため、十分な数の技術者を配置しなければならない。 1.10 工程管理 受託者は、工程に変更を生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければな らない。 1.11 成果品の審査 (1)受託者は、成果品完成後に発注者の審査を受けなければならない。 (2)成果品の審査においては、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならな い。 (3)業務の審査に合格後、成果品一式を納品し発注者の検査員の検査をもって、業務の完 了とする。 (4)業務完了後において、明らかに受託者の責に伴う業務のかしが発見された場合、受託 者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。 1.12 関係官公庁等との協議 受託者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこ れに当り、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 1.13 参考資料の貸与 発注者は、この業務に必要な関係資料等を所定の手続きによって貸与する。 1.14 参考文献等の明記 業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものとする。 1.15 証明書の交付 必要な証明書及び申請書の交付は、受託者の申請による。 1.16 疑義の解釈 本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項について は、発注者、受託者協議の上、これを定める。 第2章 設計 2.1 一般的事項 受託者は、設計に当り、地域社会の動向、当該地域に係る下水道の基本計画との関連性,事 業の施行,施設の維持管理及び総合的効果等について十分な検討を加えるとともに問題点及 び疑義等が生じたときは遅滞なく打ち合わせを行うものとする。 2.2 業務の手順 (1)業務は十分協議打合せの後施行するものとする。 (2)管理技術者は、主要な打合せには必ず出席しなければならない。 (3) 打合せには議事録をとり、内容を明確にして提出しなければならない。 2.3 現地踏査 現地踏査は計画対象

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